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[資料番号] 00155
[題  名] 改正労働基準法「労働基準法施行規則」の一部改正〔新旧対照表〕
[区  分] 労働基準

[内  容]



労働基準法施行規則

(昭和二十二年厚生省令第二十三号)

現行規定
改正後(平成16年1月1日以降


(労働条件)
第五条  使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

 一  労働契約の期間に関する事項

 一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

 二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

 三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 四  退職に関する事項

 四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

 六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

 七  安全及び衛生に関する事項

 八  職業訓練に関する事項

 九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

 十  表彰及び制裁に関する事項

 十一  休職に関する事項

2  法第十五条第一項後段の命令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

3  法第十五条第一項後段の命令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。




(労働条件)
第五条  使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

 一  労働契約の期間に関する事項

 一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

 二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

 三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

 六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

 七  安全及び衛生に関する事項

 八  職業訓練に関する事項

 九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

 十  表彰及び制裁に関する事項

 十一  休職に関する事項

2  法第十五条第一項後段の命令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

3  法第十五条第一項後段の命令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。


(専門業務型裁量労働制の時間計算)
第二十四条の二の二  法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

2  法第三十八条の三第一項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

 一  新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

 二  情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務

 三  新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第四号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務

 四  衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

 五  放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

 六  前各号のほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定する業務


3  法第三十八条の三第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。

4  法第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十三号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

(専門業務型裁量労働制の時間計算)
第二十四条の二の二  法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

2  法第三十八条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

 一  新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

 二  情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務

 三  新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第四号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務

 四  衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

 五  放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

 六  前各号のほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定する業務


3  法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 法第三十八条の三第一項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、有効期間の定め
 二 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。
  イ 法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
  ロ 法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

4  法第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十三号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

(企画業務型裁量労働制の決議で定める事項等)
第二十四条の二の三  法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

2  法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

3  法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一  法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め

 二  使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。

   イ 法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

   ロ 同項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

   ハ 同項第六号の同意

(企画業務型裁量労働制の決議で定める事項等)
第二十四条の二の三  法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

2  法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

3  法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一  法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め

 二  使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。

   イ 法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

    法第三十八条の四第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

    法第三十八条の四第一項第六号の同意

(労使委員会の委員の指名等)
第二十四条の二の四  法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。

2  法第三十八条の四第二項第一号の規定による信任は、労使委員会の委員の信任に関するものであることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により得なければならない。

3  法第三十八条の四第二項第二号の規定による届出は、様式第十三号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

4  法第三十八条の四第二項第三号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の全員の合意による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第五号の完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。

5  法第三十八条の四第二項第三号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。

 一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

 二  書面を労働者に交付すること。

 三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

6  法第三十八条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。

7  使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。

8  使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

(労使委員会の委員の指名等)
第二十四条の二の四  法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。

 

 法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第五号の完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。

 法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。

 一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

 二  書面を労働者に交付すること。

 三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 法第三十八条の四第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。

 使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。

 使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

(報告)
第二十四条の二の五  法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

2  法第三十八条の四第四項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況、同項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況並びに労使委員会の開催状況とする。

(報告)
第二十四条の二の五  法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

2  法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。

第六十六条の二  第二十四条の二の三第三項第一号、第二十四条の二の四第二項及び第二十四条の二の五第一項の規定の適用については、当分の間、第二十四条の二の三第三項第一号中「有効期間」とあるのは「有効期間(一年以内の期間に限る。)」と、第二十四条の二の四第二項中「投票、挙手等の方法」とあるのは「投票」と、第二十四条の二の五第一項中「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内に一回」とする。


第六十六条の二  第二十四条の二の五第一項の規定の適用については、当分の間、同条同項中「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内に一回」とする。

労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則の一部改正

第一条の二を削る。

別記様式を削る。

附則

 この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。