平成13年4月の安全衛生関係・法改正
■HOMEPAGE
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平成13年4月(項目により相違あり)施行の改正
1.ダイオキシン関係−労働安全衛生規則の改正
2.酸化エチレン関係−労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則・特定化学物質等障害予防規則の改正
3.障害者に係る欠格事由の適正化に関する改正
4.潜水業務に係る高気圧作業安全衛生規則の改正
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★ ダイオキシン関係−労働安全衛生規則の改正
改正内容 |
趣旨 |
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(施行日 平成13年4月1日) |
廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類への暴露防止を図るため、これまで通達に基づき実施されてきたばく露防止措置のうち、最も基本的な部分を労働安全衛生法に取り入れ、同法に基づく措置として実施することとするもの。 (別途、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の策定が予定されている。) |
改正内容 |
趣旨 |
(1)労働安全衛生法施行令の改正 イ 酸化エチレンを譲渡・提供する場合には、名称等を表示しなければならないものとする。 ロ 別表第3第2号の第2類物質に酸化エチレンを追加し、酸化エチレンを製造・取り扱う事業者は、特殊健康診断を行うことは要しないが、作業主任者の選任、設備の定期自主検査、作業場の作業環境測定を行わなければならないものとする。 (2)労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の改正 イ 特定第2類物質に酸化エチレンを追加し、酸化エチレンを製造・取り扱う事業者は、局所排気装置の設置等の設備の整備、作業規程の策定等の漏えいの防止、保護具の備え付け等の措置を行わなければならないものとする。 ロ 特別管理物質に酸化エチレンを追加し、酸化エチレンを製造・取り扱う作業場においては、物質の名称等の掲示、作業の記録等の30年間保存を行わなければならないものとする。 (施行予定日 平成13年度前半) |
酸化エチレン−(発ガン性あり) ○酸化エチレンの主な用途はつぎのとおりである。 ・ エチレングリコール、界面活性剤等の製造原料(化学工業) ・ 医療機関等においては、滅菌ガスとして使用されている。 ○対策の現状 ・ 化学工業原料として使用される工程は、おおむね密閉工程化されている。 ・ 医療機関等における滅菌作業においては、滅菌器の構造やその取扱い方法によっては、開閉時等に労働者がばく露する可能性があり、ばく露防止の対応が十分でないことが指摘されている。 ○今回、酸化エチレンのばく露防止のための措置を労働安全衛生法に取り入れ、同法に基づく措置として実施することとするものである。 |
改正内容 |
趣旨 |
(1)衛生管理者及び作業主任主任者免許の障害者に係る欠格事由の廃止 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、高圧室内作業主任者免許、ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、エックス線作業主任者免許、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許(以上9種) (2)就業制限に係る免許の障害者に係る欠格事由の適正化 特級ボイラ技士免許、一級ボイラ技士免許、二級ボイラ技士免許、発破技士免許、揚貨装置運転士免許、特別ボイラ溶接士免許、普通ボイラ溶接士免許、ボイラ整備士免許、クレーン運転士免許、移送式クレーン運転士免許、デリック運転士免許、潜水士免許(以上12種) イ 欠格対象者の範囲の限定 免許の種類に応じて、心身の障害により免許を与えないことができる者を省令で規定する。 ロ 相対的欠格事由であることの明確化等 相対的欠格事由であることが明確になるよう障害者に係る欠格事由の規定を改善するとともに、申請者が欠格事由に該当し免許を与えられないこととするときは、予め通知し、その求めがあったときは意見を聴取しなければならないものとする。 また、免許を受けた者が障害者に係る欠格事由に該当するに至ったときは、免許を取り消し、又は免許を取り消さなければならないこととなっているが、免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができるものとする。 ハ 再免許制度の創設 障害者に係る欠格事由に該当し免許を取り消された者であっても、その取り消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができるものとする。 (施行日 交付の日から1か月を超えない範囲内で政令で定める日) |
○政府の障害者対策推進本部が決定した「障害者に係る欠格条項の見直し」(平成11年8月9日)は、 ・必要性の薄いものは廃止 ・真に必要で廃止できないものについては、対象者の厳密な規定への改正等を行う との基本方針を示しているが、今回の改正はこの決定を受けて行われるものである。 |
改正内容 |
趣旨 |
(1) 送気式潜水に関する改正 イ 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合(フーカー式潜水の場合)の基準の創設 1.フーカー式潜水の場合については、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下において毎分40リットル以上送気することができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に0.7メガパスカルを加えた値以上としなければならない。(施行日に経過措置あり) 2.フーカー式潜水の場合については、圧力計を設けなければならない。 3.圧力調整器の事前点検、修理等を行わなければならない。 4.1の送気量の改正に伴い、フーカー式潜水の場合の予備空気槽の内容積の下限値を定めること。 ロ.予備ボンベを携行させる場合の措置の改正 潜水作業者に予備空気槽の基準に適合した予備ボンベを携行させるときは、予備空気槽を設けることを要しない。 (2)スキューバ式潜水に関する改正 スキューバ式潜水の作業者に着用させる携行物のうち、救命胴衣については、浮力調整具(BC)に代えることができる。 (施行日 平成13年3月30日) |
潜水業務は、防波堤・護岸工事等における捨石均し、橋梁工事等におけるケーソン据え付け、水中溶接、水中測量、点検検査等において広く行われている。 このような中で、空気圧縮機等により潜水作業者に送気を行う方式の潜水業務は、 ・ 従来方式の空気が連続して送気される「ヘルメット式潜水」から、潜水作業者が息を吸い込んだ時のみ送気される「フーカー式潜水」と呼ばれる圧力調整器を使用した方式が増加しつつある。 ・ また、空気圧縮機が故障した場合に備え、潜水作業者に予備ボンベを携行させる場合も見られるようになってきている。 ・ さらに、潜水作業者がボンベを携行する「スキューバ式潜水」においては、着用した空気袋により浮力を調整することができる浮力調整具を潜水作業者に着用させる場合が増加している。 今回の改正は、近年の潜水業務の実施形態の変化に対応するためのものである。 |