新・VDT作業ガイドラインの概要
1 対象となる作業
対象となる作業は、事務所において行われるVDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT(Visual Display Terminals)機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業)とし、労働衛生管理を以下のように行うこととした。
2 作業環境管理
作業者の疲労等を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、照明、採光、グレアの防止、騒音の低減措置等について基準を定め、VDT作業に適した作業環境管理を行うこととした。
3 作業管理
(1) 作業時間管理等
イ 作業時間管理
作業者が心身の負担が少なく作業を行うことができるよう、次により作業時間、作業休止時間等について基準を定め、作業時間の管理を行うこととした。
一日の作業時間
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一連続作業時間
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作業休止時間
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小休止
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他の作業を組み込むこと又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、一日の連続VDT作業時間が短くなるように配慮すること。 |
1時間を超えないようにすること。 |
連続作業と連続作業の間に10分〜15分の作業休止時間を設けること。 |
一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けること。 |
ロ 業務量への配慮
作業者の疲労の蓄積を防止するため、個々の作業者の特性を十分に配慮した無理のない適度な業務量となるよう配慮すること。
(2) VDT機器等の選定
次のVDT機器、関連什器等についての基準を定め、これらの基準に適合したものを選定し、適切なVDT機器等を用いることとした。
イ デスクトップ型機器
ロ ノート型機器
ハ 携帯情報端末
ニ ソフトウエア
ホ 椅子
ヘ 机又は作業台
(3) VDT機器等の調整
作業者にディスプレイの位置、キーボード、マウス、椅子の座面の高さ等を総合的に調整させることとした。
4 VDT機器等の作業環境の維持管理
VDT機器等及び作業環境について、点検及び清掃を行い、必要に応じ、改善措置を講じることとした。
5 健康管理
作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対して、次により健康管理を行うこととした。
(1) 健康診断等
イ 健康診断
VDT作業に新たに従事する作業者に対して、作業の種類及び作業時間に応じ、配置前健康診断を実施し、その後1年以内ごと定期に、定期健康診断を行うこととした。
ロ 健康診断結果に基づく事後措置
健康診断の結果に基づき、産業医の意見を踏まえ、必要に応じ有所見者に対して保健指導等の適切な措置を講じるとともに、作業方法、作業環境等の改善を進め、予防対策の確立を図ることとした。
(2) 健康相談
メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の方法等についての健康相談の機会を設けるよう努めることとした。
(3) 職場体操等
就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましいこととした。
6 労働衛生教育
VDT作業に従事する作業者及び当該作業者を直接管理する者に対して労働衛生教育を実施することとした。
また、新たにVDT作業に従事する作業者に対しては、VDT作業の習得に必要な訓練を行うこととした。
7 配慮事項
高齢者、障害等を有する作業者及び在宅ワーカーの作業者に対して必要な配慮を行うこととした。
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