事業場の安全衛生管理体制
■HOMEPAGE
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事業場の安全衛生管理体制
(労働安全衛生法が求める安全衛生管理体制の概要)
a) 事業場が選任を要する各級管理者 | |
1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)は、一定の事業場においては、安全管理者や衛生管理者の選任を義務付けている。 2) さらに、一定の事業場には、安全管理者、衛生管理者を指揮し、安全衛生に関する業務を統括管理する総括安全衛生管理者を置くことを要求している。 (※総括安全衛生管理者には、その事業場におけるトップの者が当たるとされている。) 3) また、事業者は、一定の場合、産業医や作業主任者(※作業主任者は事業場の安全管理体制の一翼を担う位置づけにある(法第14条関係))を選任しなければならない。 4) なお、安全管理者又は衛生管理者を置かない事業場であって一定のものについては、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない。 注 〔建設業・造船業のように重層下請関係において事業が実施される場合には、別途、元方事業者においては、統括安全衛生責任者−元方安全衛生責任者を、下請事業者においては、安全衛生責任者を選任する必要があるが、ここでは、説明を省く。〕 |
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b) 安全衛生委員会等 | |
事業場における労働災害を防止するために、安全衛生に関する事項を調査審議し、事業者に意見を述べさせるために一定の事業場では、安全衛生委員会を設置しなければならない。 |
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c) 労働者の就業に当たっての措置(就業制限等) | |
就業制限(免許等) 労働安全衛生法は、一定の業務については、「免許を有する者」、「一定の技能講習を修了した者」等でなければ就業させてはならないとしていいる。いわゆる就業制限規定(法第61条)である。就業制限違反には、罰則適用(刑事罰)が厳格に運用されているので事業者はとくに注意が必要である。 |
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安全衛生特別教育 前項の就業制限のほか労働安全衛生法では、事業者に対して、労働者の就業に当たって、「安全衛生教育の実施」(一般=雇い入れ時、作業内容の変更時(以上の安全衛生教育については本稿では説明を省いています。)、職長就任時、及び一定の危険有害業務従事労働者=安全衛生特別教育)を求めている。なかでも、一定の危険有害業務従事労働者=安全衛生特別教育の実施は、前項の就業制限に準じた運用取扱がなされることがあるから留意しておく必要がある。 |
sub mokuji
1)安全衛生委員会
2)安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、産業医、総括安全衛生管理者の選任
3)作業主任者の選任
4)労働者の就業に当たっての措置
5)免許・技能講習・特別教育
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※安全委員会
※衛生委員会
(※安全衛生委員会)
安全委員会の設置義務のあるのは
50人以上の | 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 |
100人以上の | 運送業(上記以外のもの)、製造業(上記以外のもの)、通信業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、各種商品卸売業、家具建具じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具建具じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
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※安全管理者
※衛生管理者
※安全衛生推進者
※産業医
※総括安全衛生管理者
選任
安全管理者、衛生管理者、産業医の選任は、業種を問わず、規模50人以上の事業場に義務づけられています。(労働安全衛生法)
10人以上50人未満の事業場には、安全衛生推進者を選任してその職務を行わせることとされています。
なお、10人未満の事業場は、基本的に、事業主自らが職場の安全衛生管理に携わることになります。
このほか、1000人以上の事業場には、総括安全衛生管理者の選任が必要である。(なお、災害率の高い一定の業種では、100人以上又は300人以上から総括安全衛生管理者の選任が必要です。)
これを以下の表1にまとめたので参照してください。
資格について
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者には、どのような人を選任すればいいのか。選任基準が法規で定められています。表2にまとめましたので参照してください。
職務について
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者はどのような職務を行うのでしょうか。表3にまとめましたので参照してください。
表1 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者の選任
業種 規模 |
●林業 ●鉱業 ●建設業 ●運送業 ●清掃業 |
●製造業(物の加工業を含む) ●電気業・ガス業・熱供給業 ●水道業・通信業・各種商品卸売業・家具、建具、じゅう器等卸売業 ●各種商品小売業・ 家具、建具、じゅう器等小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業 |
●その他の業種 |
50〜 |
総括安全衛生管理者(100人以上の事業場のみ)
安全管理者 衛生管理者(※1) 産業医 |
総括安全衛生管理者(300人以上の事業場のみ)
安全管理者 衛生管理者(※1) 産業医 |
総括安全衛生管理者(1000人以上も事業場のみ)
衛生管理者(※1) 産業医
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10〜49
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安全衛生推進者
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安全衛生推進者
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衛生推進者
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1〜9
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事業者自ら行う
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事業者自らが行う
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事業者自らが行う
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事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
選任を要する衛生管理者の数 | 備考 |
3001人以上 | 6人 | (1001人以上は専任者が必要) |
2001人〜3000人 | 5人 | |
1001人〜2000人 | 4人 | |
501人〜1000人 | 3人 | (坑内労働等では専任者が必要) |
201人〜500人 | 2人 | |
50人〜200人 | 1人 |
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総括安全衛生管理者 | 当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者 (工場長など) |
選任事由発生から14日以内に所轄労働基準監督署長に選任報告を行う義務があります |
安全管理者 | 1.大学又は高専理科系統→3年以上産業安全の実務 大学又は高専理科系以外→5年以上産業安全の実務 2.高等学校理科系統→5年以上産業安全の実務 高等学校理科系以外→8年以上産業安全の実務 3.その他→10年以上産業安全の実務 4.労働安全コンサルタント |
選任事由発生から14日以内に所轄労働基準監督署長に選任報告を行う義務があります |
衛生管理者 | 農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者 又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者 又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
選任事由発生から14日以内に所轄労働基準監督署長に選任報告を行う義務があります |
安全衛生推進者 | 必要な能力を有すると認められる者 1.大学又は高専→1年以上安全衛生の実務 2.高等学校→3年以上安全衛生の実務 3.5年以上安全衛生の実務 4.労働省労働基準局長が定める講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習) 5.安全管理者・衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者 |
選任報告は不要です |
産業医 | 医師であって、次のいずれかの要件を備えた者
1.労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者 |
選任事由発生から14日以内に所轄労働基準監督署長に選任報告を行う義務があります |
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総括安全衛生管理者 | 1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること 2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること 3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること 4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 5.その他労働災害を防止するため必要な業務 |
安全管理者 | (1)職務 1.建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置 2.安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備 3.作業の安全についての教育及び訓練 4.発生した災害原因の調査及び対策の検討 5.消防及び避難の訓練 6.作業主任者その他安全に関する補助者の監督 7.安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 8.混在作業における安全上の必要な措置 (2)巡視 作業場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。 |
衛生管理者 | (1)職務 1.健康に異常のある者の発見及び処置 2.作業環境の衛生上の調査 3.作業条件、施設等の衛生上の改善 4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 5.衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項 6.労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成 7.混在作業における衛生上の必要な措置 8.衛生日誌の記載等職務上の記録の整備 (2)定期巡視 |
安全衛生推進者 | 1.施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらに基づく必要な措置に関すること 2.作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらに基づく必要な措置に関すること 3.健康診断及び健康保持増進のための措置に関すること 4.安全衛生教育に関すること 5.異常な事態における応急措置に関すること 6.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること 7.安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること 8.関係行政機関に関する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること |
産業医 | (1)職務 1.健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること 2.作業環境の維持管理に関すること 3.作業の管理に関すること 4.労働者の健康管理に関すること 5.健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること 6.衛生教育に関すること 7.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること (2)勧告等 (3)定期巡視 |
※作業主任者
表4 作業主任者を選任すべき作業(安衛法施行令6条)
No |
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1 | 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る) | 高圧室内作業主任者(免許) | 高圧則10条 |
2 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業 | ガス溶接作業主任者 (免許) |
安衛則314条 |
3 | 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業 | 林業架線作業主任者(免許) | 安衛則513条 |
4 | ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業 | ボイラー取扱作業主任者(技能講習) | ボイラ則24条 |
5 | 放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエックス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「エックス線装置」という)を使用するものを除く) | エックス線作業主任者(免許) | 電離則46条 |
5-2 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者(免許) | 電離則52条の2 |
6 | 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業 | 木材加工用機械作業主任者(技能講習) | 安衛則129条 |
7 | 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業 | プレス機械作業主任者(技能講習) | 安衛則133条 |
8 | 乾燥設備(火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう)のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの。熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る) | 乾燥設備作業主任者(技能講習) | 安衛則297条 |
8-2 | コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業 | コンクリート破砕器作業主任者(技能講習) | 安衛則321条の3 |
9 | 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業(第11号に掲げる作業を除く) | 地山の掘削作業主任者(技能講習) | 安衛則359条 |
10 | 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 | 土止め支保工作業主任者(技能講習) | 安衛則374条 |
10-2 | ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(岩石の採取のためのものを除く)をいう)の掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう)の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業 | ずい道等の掘削等作業主任者(技能講習) | 安衛則383条の4 |
10-3 | ずい道等の覆工(ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう)の作業 | ずい道等の覆工作業主任者(技能講習) | 安衛則383条の2 |
11 | 掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業 | 採石のための掘削作用主任者(技能講習) | 安衛則403条 |
12 | 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行なわれるものを除く) | はい作業主任者(技能講習) | 安衛則428条 |
13 | 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数5百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く) | 船内荷役作業主任者(技能講習) | 安衛則450条 |
14 | 型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう)の組立て又は解体の作業 | 型わく支保工組立て等作業主任者(技能講習) | 安衛則246条 |
15 | つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 | 足場の組立て等作業主任者(技能講習) | 安衛則565条 |
15-2 | 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る)の組立て、解体又は変更の作業 | 鉄骨の組立て等作業主任者(技能講習) | 安衛則517条の4 |
15-3 | 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る)の架設、解体又は変更の作業 | 鋼橋架設等作業主任者(技能講習) | 安衛則517条の8 |
15-4 | 建築基準法施行令に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業 | 木造建築物の組立て等作業主任者(技能講習) | 安衛則517条の12 |
15-5 | コンクリート造りの工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る)の解体又は破壊の作業 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(技能講習) | 安衛則517条の17 |
15-6 | 橋梁の上部構造であって、コンクリート造りのもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る)の架設又は変更の作業 | コンクリート橋架設等作業主任者(技能講習) | 安衛則517条の22 |
16 | ボイラー(小型ボイラー及び胴の内径が750ミリメートル以下でかつその長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー、伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー、伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー、伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下でかつその内容積が0.4立方メートル以下のものに限る)ボイラーを除く)の据付けの作業 | ボイラー据付工事作業主任者(技能講習) | ボイラ則62条 |
17 | 第1種圧力容器(小型圧力容器及び第1条第5号イに掲げる容器で内容積が5立方メートル以下のもの、第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で内容積が1立方メートル以下のものを除く)の取扱いの作業 | 第一種圧力容器取扱作業主任者(技能講習) | 安衛則517条の8 |
18 | 特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く) | 特定化学物質等作業主任者(技能講習) | 特化則27条 |
19 | 鉛業務(遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除く)に係る作業 | 鉛作業主任者(技能講習) | 鉛則33条 |
20 | 四アルキル鉛等業務(遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除くものとし、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る)に係る作業 | 四アルキル鉛作業主任者(技能講習) | 四鉛則14条 |
21 | 酸素欠乏危険場所における作業 | 第一種、第二種酸素欠乏危険作業主任者(技能講習) | 酸欠則11条 |
22 | 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、労働省令で定めるものに係る作業 | 有機溶剤作業主任者(技能講習) | 安衛則517条の8 |
表5 労働者の就業に当たっての措置
資格・安全衛生教育等 |
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法令 |
就業制限 | 特定の危険業務に労働者をつかせるとき、法定の資格を有する者(免許証取得者、技能講習修了者等)でなければ、その業務に就かせてはならない(就業制限の詳細については、表6「資格等の必要な業務」を参照。) | 法61条 令20条 則41条・42条 |
安全衛生教育 (特別教育) |
労働者を雇い入れたとき、又は危険有害業務に労働者をつかせるとき、その従事する業務に関する安全衛生のための教育又は特別教育を行うこと | 法59条 則35条・36条 |
職長教育 | 職場の職長等に就任することとなった者に対して、職長等に必要とされる一定の事項について安全衛生教育を行わなければならない (1)教育を行うべき業種 1.建設業 2.製造業(一部の業種を除く) 3.電気業 4.ガス業 5.自動車整備業 6.機械修理業 (2)教育事項 1.作業方法の決定、労働者の配置 2.部下の指導監督の方法 3.異常時等の措置その他労働災害防止に必要な事項 |
法60条 令19条 則40条 |
表6 資格等の必要な業務
●就業制限に係る業務(安衛法施行令20条)
●特別教育を必要とする業務(安衛則36条)他)
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免許・技能講習資格を必要とする業務 |
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発破の業務 | 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 |
・発破技士免許 ・火薬類取扱保安責任者免状 ・甲乙丁種上級保安技術職員試験(甲乙種発破係員試験、甲丁種坑外保安係員試験、甲乙丁種坑内保安係員試験に合格したもの) |
令20条1号 | ||
揚貨装置の運転 | 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務 | 揚貨装置運転士免許 | 制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務 | 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育 | ・令20条2号 ・則36条6号 |
ボイラの取扱い |
ボイラの取扱いの業務 |
特級ボイラ技士免許 一級ボイラ技士免許 二級ボイラ技士免許 |
令20条3号 ボイラー則23条 |
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・胴の内径、長さが規定以下の蒸気ボイラ ・伝熱面積が規定以下の蒸気ボイラ、温水ボイラ、貫流ボイラ |
1 特級ボイラ技士免許 一級ボイラ技士免許 二級ボイラ技士免許 2 ボイラ取扱技能講習 |
令20条3号 ボイラー則23条2 |
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小型ボイラの取扱い | 小型ボイラー(令第1条4号の小型ボイラー)の取扱いの業務 | 小型ボイラーの取扱いの業務に係る特別教育 | 則36条14号 ボーラー則92条 |
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ボイラ及び第一種圧力容器の溶接の業務 | ボイラ及び第一種圧力容器の溶接の業務 | 特別ボイラ溶接士免許 | 令20条4号 ボイラー則55条 |
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溶接部の厚さが25ミリ以下等の溶接の業務 | 特別ボイラ溶接士免許 普通ボイラ溶接士免許 |
令20条4号 ボイラー則55条 |
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ボイラ及び第一種圧力容器の整備の業務 | ボイラ及び第一種圧力容器の整備の業務 | ボイラ整備士免許 | 令 20条5号 ボイラー則 70条 |
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クレーンの運転 | つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務(下記の業務以外) | クレーン運転士免許 | つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務 | クレーンの運転の業務に係る特別教育 | ・令20条6号 ・則36条15号 |
床上操作式クレーンの運転 | つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務のうち、床上で操作し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務 | ・クレーン運転士免許 ・床上操作式クレーン運転技能講習 |
令20条6号 クレーン則22条 |
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テルハの運転 | つり上げ荷重が5トン以上跨線テルハの運転の業務 | クレーンの運転の業務に係る特別教育 | 則 36条15号 | ||
移動式クレーンの運転 | つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | 移動式クレーン運転士免許 | 令20条7号 | ||
つり上げ荷重が5トン未満1トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ・移動式クレーン運転士免許 ・小型移動式クレーン運転技能講習 |
つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | 移動式クレーンの業務に係る特別教育 | ・令20条7号 クレーン則68条 ・則36条16号 クレーン則67条 |
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デリックの運転 | つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務 | デリック運転士免許 | つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務 | デリックの運転の業務に係る特別教育 | ・令20条8号 ・則36条17号 クレーン則107条 |
潜水の業務 | 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務 | 潜水士免許 | 令20条9号 | ||
ガス溶接等の業務 | 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務 | ・ガス溶接作業主任者免許 ・ガス溶接技能講習修了者 ・その他労働大臣が定める者 |
令20条10号 | ||
フォークリフトの運転 | 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ・フォークリフト運転技能講習 ・職業能力開発促進法に基づくフォークリフトの訓練受講者 ・その他労働大臣が定める者 |
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 | ・令20条11号 ・則36条5号 |
車両系建設機械の運転 (整地、運搬、積込み、掘削用) |
機体重量が3トン以上の整地・運搬・積込み及び掘削用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ・車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用) ・建設機械施工技術検定合格者 ・職業能力開発促進法に基づく建設機械運転の訓練修了者 ・その他労働大臣が定める者 |
機体重量が3トン未満の整地・運搬・積込み及び掘削用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 | ・令20条12号 ・則36条9号 |
車両系建設機械の運転 (基礎工事用) |
機体重量が3トン以上の基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ・車両系建設機械運転技能講習(基礎工事用) ・建設機械施工技術検定合格者 ・その他労働大臣が定める者 |
機体重量が3トン未満の基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育 | ・令20条12号 ・則36条9号 |
非自走式基礎工事用建設機械の運転 | 基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育 | 則 36条9号2 |
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車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作 | 基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く)の業務 | 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 | 則 36条9号3 |
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車両系建設機械(解体用)の運転 | 機体重量が3トン以上の解体用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ・車両系建設機械運転技能講習(解体用) ・建設機械施工技術検定合格者 ・その他労働大臣が定める者 |
機体重量が3トン未満の解体用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | 小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育 | ・令20条12号 ・則36条9号 |
ローラーの運転 | 締固め用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ローラーの運転に係る特別教育 | 則36条10号 | ||
コンクリートポンプ車の作業装置の操作 | コンクリート打設用建設機械の作業装置の操作の業務 | コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務に係る特別教育 | 則36条10号2 | ||
ショベルローダー等の運転 | 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ・ショベルローダー等運転技能講習 ・職業能力開発促進法に基づくショベル ローダー等の訓練修了者 ・その他労働大臣が定める者 |
最大荷重が1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育 | ・令20条13号 ・則36条5号2 |
不整地運搬車の運転 | 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ・不整地運搬車技能講習 ・建設機械施工技術検定合格者 ・その他労働大臣が定める者 |
最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育 | ・令20条14号 ・則36条5号3 |
高所作業車の運転 | 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | ・高所作業車運転技能講習 ・その他労働大臣が定める者 |
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 | 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 | ・令20条15号 ・則36条10号4 |
玉掛けの業務 | 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務 | ・玉掛技能講習 ・職業能力開発促進法に基づく玉掛けの訓練修了者 ・その他労働大臣が定める者 |
つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 | 玉掛けの業務に係る特別教育 | ・令20条16号 ・則36条19号 クレーン則222条 |
研削といしの取替え等の業務 | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 | 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 | 則36条1号 | ||
動力プレスの金型取り付け等の業務 | 動力により駆動されるプレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 | 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育 | 則36条2号 | ||
アーク溶接の業務 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 | アーク溶接等の業務に係る特別教育 | 則36条3号 | ||
電気取扱い業務 | 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 | 電気取扱業務に係る特別教育 | 則36条4号 | ||
機械集材装置の運転 | 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転の業務 | 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 | 則36条7号 | ||
伐木等の業務 | 胸高直径が70センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が20センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の業務 | 伐木等の業務に係る特別教育 | 則36条8号 | ||
チェーンソー取扱の業務 | チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(伐木等の業務を除く) | チェーンソー取扱の業務に係る特別教育 | 則36条8号2 | ||
ボーリングマシンの運転の業務 | ボーリングマシンの運転の業務 | ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育 | 則36条10号3 | ||
巻上げ機の運転 | 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務 | 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育 | 則36条11号 | ||
軌道装置の動力車の運転 | 動力車及び動力により駆動される巻き上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く)の運転の業務 | 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育 | 則36条13号 | ||
建設用リフトの運転 | 建設用リフトの運転の業務 | 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育 | 則36条18号 クレーン則183号 |
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ゴンドラの操作 | ゴンドラの操作の業務 | ゴンドラ取扱い業務特別教育 | 則36条20号 ゴンドラ則12条 |
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高圧室内作業に係る送気バルブ等の操作 | 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | 高気圧業務特別教育 | 則36条21号 高圧則11条 |
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気閘室への送気バルブ等の操作 | 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | 高気圧業務特別教育 | 則36条22号 高圧則11条 |
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潜水作業者への送気バルブ等の操作 | 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | 高気圧業務特別教育 | 則36条23号 高圧則11条 |
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再圧室の操作 | 再圧室を操作する業務 | 高気圧業務特別教育 | 則36条24号 高圧則11条 |
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高圧室内作業に係る業務 | 高圧室内作業に係る業務 | 高気圧業務特別教育 | 則36条24号2 高圧則11条 |
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四アルキル鉛等の業務 | 四アルキル鉛等について、製造、又はガソリンに混入する業務あるいはこれらに用いる機械等の修理等の業務、汚染されたあるいはおそれのあるタンク等の内部の業務、含有する残さい物、入っているドラム缶等を取り扱う業務、研究の業務、汚染除去の業務 | 四アルキル鉛等業務特別教育 | 則36条25号 四鉛則21条 |
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酸素欠乏危険場所における作業 | 酸素欠乏危険場所(令別表6)における作業に係る業務 | 酸素欠乏危険作業特別教育 | 則36条26号 酸欠則21条 |
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特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務 | 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令20条5号に規定する第1種圧力容器の整備の業務を除く) | 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育 | 則36条27号 | ||
透過写真の撮影 | エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 | 透過写真撮影業務に係る特別の教育 | 則36条28号 電離則52条5 |
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加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務 | 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務 | 加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育 | 則36条28号2 電離則52条6 |
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原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務 | 原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務 | 原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育 | 則36条28号3 電離則52条7 |
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特定粉じん作業に係る業務 | 粉じん則2条1項3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則3条各号に掲げる作業に該当するものを除く)に係る業務 | 粉じん作業特別教育 | 則36条29号 粉じん則22条 |
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ずい道等の掘削、覆工等の業務 | ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る)に係る業務 | ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育 | 則36条30号 | ||
産業用ロボットの教示等の業務 | 産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて行うマニプレーターの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務 | 産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育 | 則36条31号 | ||
産業用ロボットの検査等の業務 | 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものは除く)若しくはこれらの結果の確認又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務 | 産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育 | 則36条32号 | ||
タイヤ空気充填作業 | 自動車(2輪自動車を除く)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする作業 | タイヤ空気充填作業特別教育 | 則36条33号 |
(H15.1.5記、文責・労務安全情報センター)