職場における受動喫煙防止対策
  
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☆ 喫煙対策5年おきの実施状況調べ(厚労省調査平成9年,14年,19年)
何らかの喫煙対策に取り組んでいる[48%→59%→76%]
全面禁煙を実施 [4.5%→8.4%→18.4%]

対策の位置付けは、「快適職場環境のため」から「健康障害防止措置」へ

 

 

受動喫煙防止対策(法制化予定)

イ 事務所、工場等は、全面禁煙又は空間分煙とすることを事業主の義務とする
ロ 顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所(飲食店、ホテル・旅館業等)については、
  → 原則(全面禁煙又は空間分煙)
  → それが困難な場合、当分の間、換気等により可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させることを事業主の義務とする

    (換気性能) 浮遊粉じん濃度 0.15(ミリグラム/立方メートル以下)、換気量 70..3 ×n (立方メートル/時間)

「職場における受動喫煙防止対策の抜本的強化」 (労働政策審議会「建議」平22.12.22労審発1222第597号) NEW!

 




飲食店で受動喫煙防止対策をしていない理由
全国飲食業生活衛生同業組合連合会からの資料から(1200サンプル調査)
  


 



   
厚生労働省のリーフレット
   
実態調査等
平成19年労働者の健康状況調査 (厚生労働省)   喫煙対策の実施状況等に係る調査結果を確認することができる


検討会報告書
職場における受動喫煙防止対策に関する検討会「報告書・本文」(平成22.5.26)


労働政策審議会「建議」
今後の職場のおける安全衛生対策について  (労働政策審議会「建議」 平成22.12.22労審発1222第597号)

 



諸外国のおける受動喫煙防止の規制 (平成22.5.26厚生労働省「検討会報告書」資料から)
 





現行の規制のしくみ
 

 

現状(平成23.1.25現在)
喫煙対策は、どのように進められているか (厚生労働省資料から)



労働安全衛生法
第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

快適職場形成指針(平成4年7月労働省告示)
第2 事業者が講ずべき措置
1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(1) 空気環境
・屋内作業場では、空気環境における浮遊粉塵や臭気等について、労働者が不快と感ずることのないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じて作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。



職場における喫煙対策のためのガイドライン(労働基準長通達)抜粋
平成8年2月
・たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に発出する方式又は空気清浄装置でタバコの煙を除外して屋内に排気する方式の喫煙室、喫煙コーナーを設置すること
・職場の空気環境を測定し、浮遊粉塵の濃度が0.15mg/立方メートル以下、一酸化炭素の濃度が10ppm以下とすること

平成15年5月改正
・喫煙室等の設置に当たっては、可能な限り喫煙室を設置すること
・空気清浄装置はガス状成分を除外できないという問題点があることから、空気清浄機ではなく、タバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に発出する方式の喫煙対策をとること
・浮遊粉塵の濃度が0.15mg/立方メートル以下、一酸化炭素濃度が10ppm以下のほか、喫煙室等と非喫煙場所との境界で、喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/sec以上とすること
(平成14年6月健康局「分煙効果判例基準策定検討会報告書」に準拠)


「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく対策の推進について(平成17年6月安全衛生部長通達)

・喫煙室の設置等喫煙場所の確保等が困難な場合には、全面禁煙を勧奨するよう指導すること