判例 平成一二年一二月二〇日 第二小法廷決定 平成一〇年(あ)第五七九号 業務上失火、業務上過失致死傷被告事件
要旨:
 鉄道トンネル内の電力ケーブルの接続工事を施工した業者につきトンネル内での火災発生の予見可能性が認められた事例

内容:
 件名 業務上失火、業務上過失致死傷被告事件(最高裁判所平成一〇年(あ)第五七九号平成一二年一二月二〇日第二小法廷決定、棄却)
 原審 大阪高等裁判所(平成八年(う)第一九〇号)
主    文
     本件上告を棄却する。
理    由
 弁護人平野惠稔外四名の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠いた主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、適法な上告理由に当たらない。
 なお、原判決の認定するところによれば、近畿日本鉄道東大阪線生駒トンネル内における電力ケーブルの接続工事に際し、施工資格を有してその工事に当たった被告人が、ケーブルに特別高圧電流が流れる場合に発生する誘起電流を接地するための大小二種類の接地銅板のうちの一種類をY分岐接続器に取り付けるのを怠ったため、右誘起電流が、大地に流されずに、本来流れるべきでないY分岐接続器本体の半導電層部に流れて炭化導電路を形成し、長期間にわたり同部分に集中して流れ続けたことにより、本件火災が発生したものである。右事実関係の下においては、被告人は、右のような炭化導電路が形成されるという経過を具体的に予見することはできなかったとしても、右誘起電流が大地に流されずに本来流れるべきでない部分に長期間にわたり流れ続けることによって火災の発生に至る可能性があることを予見することはできたものというべきである。したがって、本件火災発生の予見可能性を認めた原判決は、相当である。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷 玄)