18-01 割増賃金の支払義務がある時間外労働・休日労働は?

■ 割増賃金の支払義務が生じるのは、次の労働時間、休日の原則を超える労働をさせた場合及び深夜時間帯に労働させた場合である。

・1日8時間、週40時間という労働時間制の一般原則とその変形制(労基法第32条〜第32条の5)
・労基法第40条の労働時間の特例
・毎週少なくとも1回の休日(又は4週4日の休日)
・深夜(午後10時〜翌午前5時まで)時間帯の労働

■ 割増賃金率は、時間外労働が2割5分以上・休日労働が3割5分以上とされている。
また、深夜(午後10時〜翌午前5時まで)時間帯の労働には、さらに2割5分以上の割増賃金の支払いが必要。

■ したがって、時間外が深夜に及んだ場合には、5割以上(時間外2割5分+深夜2割5分)の、また、休日労働が深夜に及んだ場合には、6割以上(休日労働3割5分+深夜2割5分)の率で計算した割増賃金の支払いが必要となる。[労務安全情報センター]