18-03 法定休日が特定されないまま、日・土のいずれも休日労働を行った場合の処理はどうするか
■ (就業規則には法定休日を特定しないまま、割増規定だけ法定休日3割5分増、その他の休日2割5分増と規定されている場合において)、土日完全週休2日制下において、日曜日及び土曜日のいずれも休日労働を行ったような場合、実務処理はどうするのか。
■ この場合一週間は歴週(日〜土)による。
■ かつ、後順に位置する土曜日を法令休日とみて処理する。すなわち、法定休日3割5分増を適用するのは歴週では後順である土曜日となる(日曜日はその他の休日として2割5分増となる。)のであって、使用者がその都度、任意に法定休日を指定運用することは許されない。
■ 法定休日を4週4日をしながら3割5分増で計算する日を特定しないまま、ある休日に労働させたことにより、4週4日の休日が確保されなくなったときは、当該4日の休日が法令休日となり3割5分増で計算した割増賃金を支払う。[労務安全情報センター]