18-04 法定休日労働に関する就業規則の取扱規定に反することとなっても、週一日の休日が確保されていれば、法違反にはならないか
■ 完全週休2日制下において、法定休日を毎週日曜日として3割5分増し、土曜日を所定休日として2割5分増しと規定している場合において、日曜日に休日労働をしたが、土曜日は休んだ。
■ この場合において、使用者が就業規則に規定には抵触するが、週1日の休日は確保(土曜日=休)できているので3割5分増しではなく、2割5分増しの割増賃金の支払いで済ませたような場合、法律上の問題が生ずるか。
■ 労働基準法上は、同一週の土曜日が休日として確保されていることから、日曜日の労働は休日労働とならない。したがって、法第37条違反は成立しないこととなる。ただし、就業規則には、毎週日曜日の労働には3割5分増しの割増賃金を支払うと規定していることからの民事上の支払義務は残るものである。民事上の支払義務を怠ることについては、労働基準法上は、第24条違反を構成する。(第37条違反とならず、第24条違反となるのである。)[労務安全情報センター]