18-05 割増賃金の計算における労働時間の端数処理

■ 労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間としてカウントすることを要する。
これが原則であるが、次の方法に従った端数処理は「これを、違反として取り扱わない」(S63.3.14基発第150号)とされている。
(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1か月おける時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。

■ 『1日を単位に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。』は違法であるから注意する。[労務安全情報センター]