18-06 割増賃金の計算基礎となる1ヶ月の所定労働時間数の算出式は?

■ 割増賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の」2割5分以上5割以下の範囲内で命令で定めるとされている。この「通常の労働時間又は労働日」とは事業場の所定労働時間又は所定労働日の意味。なお、関連した行政解釈としては、「通常の労働日とは、所定の実労働日をいうものである」(S26.8.6基収第2859号)とするものがある。

■ 月における所定労働時間数は、1年間における1月平均所定労働時間数から求める(施行規則第19条)
この場合の算出式は((365−年間所定休日日数)÷12)×1日の所定労働時間数
例えば、1日7.5時間制で年間の合計休日が105日の事業場の場合、次のように計算する。
((365−105)/12)×7.5=162.49999
なお、端数は切り捨て処理を要する。この場合、162時間又は162.4時間とする。[労務安全情報センター]