18-07 労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても無効である

■ 「法第37条は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても、法第37条に抵触するから無効である。」(S24.1.10基収第68号)[労務安全情報センター]