18-08 所定労働時間を超え法定労働時間までの労働に対する割増賃金の取扱い
■ 例えば1日7.5時間週37.5時間の労働時間制を採用している企業の場合、企業の所定労働時間を超え法定労働時間までの取扱いをどうするかという問題がある。
■ これについて、つぎの解釈例規がある。
「法定労働時間を超えない限り、本条に定める割増賃金を支払わなくてもよいが、その時間については原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則等によって、その1時間に対し別に定められた賃金がある場合にはその別に定められた賃金額で差し支えない。」(S23・11・4基発第1592号)
■ 計算が複雑になることを厭わなければ、上記の例で1日8時間までの30分については、通常の賃金を、法定労働時間である8時間を超える部分について2割5分以上の割増賃金を支払えば足りる。
■ なお、解釈例規ただし書以降の取扱いは、労働契約の法理からは違法ではないという意味であって、通常業務の延長としての時間外労働に適用することは事実上困難であろう。[労務安全情報センター]