18-15 法定休日の夕方5時に出社して翌日の始業時刻である午前10時まで働いた。割増賃金の取扱いは?

■ この場合は、以下のように計算する。

 (1) 午後5時〜午前0時までの休憩1時間を除く6時間は、3.5割の割増賃金(休日割増3.5割)
 (2) 午前0時〜午前8時までの8時間は、法定労働時間内の労働時間であり通常の賃金(割増なし)
 (3) 午前8時〜午前10時の翌日始業時刻までの2時間は、2.5割の割増賃金(時間外割増2.5割)
 (4) 午前10時からは所定労働日の労働に切り替わる。

■ 深夜時間帯(22時〜5時)にかかる労働には別途、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要であること。[労務安全情報センター]