18-17 一昼夜交替勤務に従事する場合の割増賃金の取扱いは?

■ 一昼夜交替勤務(午前8時から翌日の午前8時までの勤務で、翌日は非番となる勤務)に就く者への割増賃金は、深夜(午後10時〜翌午前5時)割増の2.5割が必要だが、時間外労働には該当しないから、時間外の割増賃金は要しない。

■ なお、鉄道事業における一昼夜交替勤務に設定されている仮眠(睡眠)時間は、休憩時間とみなし、割増賃金の支払いを要しない(S23.4.5基発第537号)とする解釈例規がある。

■ また「守衛等の24時間勤務者については、就業規則等により深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合は、別に深夜の割増賃金を支払う必要はない。」(S23.10.14基発第1506号)とするものがある。[労務安全情報センター]