18-18 出来高払制労働者の時間外割増賃金の計算方法?
■ 賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者の時間外割増の計算は、「その賃金算定期間において・・賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、延長した時間数を乗じた金額の12割5分を支払うべきであるか、又は2割5分で差し支えないか。」との照会に対して、「見解後段のとおり。」(H6.3.31基発第181号)とするものがある。
■ なお、休日労働も同様に、13割5分ではなく、3割5分である。[労務安全情報センター]