18-19 深夜業が禁止されている女子又は年少者に深夜業をさせた場合の割増賃金の取扱い

■ 違法な深夜労働を命じた場合においても、使用者には、深夜割増賃金の支払い義務がある。

■ これを支払わない場合は、女子の深夜業禁止規定(第64条の3第1項違反)又は、年少者の深夜業禁止規定(第61条第1項違反)のほか、労基法第37条違反の二罪が成立することとなる。
(罰則は、いずれも6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。)[労務安全情報センター]