18-21 (割増賃金の基礎となる賃金)生産奨励手当は?

■ 一定の生産目標を突破した場合に支給する生産奨励手当、増産手当は、割増賃金の計算基礎に算入すべきものである。

■ 時間外労働を含めて生産目標を突破した場合に支払われる手当についての計算方法は、「施行規則第19条第6項によるべきであるから、所定時間の内外の生産量を量定する必要はない。」(S23.7.31基収第2114号) ある目標を突破した場合、一律に月500円支給される生産手当は、規則第19条2項によって月によって定められたものとみなす。(S26.2.14基収第3995号)[労務安全情報センター]