18-22 (割増賃金の基礎となる賃金)坑内手当は?
■ 「坑内係員が所定労働時間は坑内において勤務し引き続き、坑外において時間外労働をした場合、割増賃金算定基礎に坑内手当を算入するか。」という照会に、「設問の場合、坑内係員に支給される坑内手当は割増賃金算定の基礎に算入しない。」(S23.5.25基発第811号)としたものがある。[労務安全情報センター]