18-23 (割増賃金の基礎となる賃金)臨時に従事した仕事に対する特殊勤務手当は?

■ 所定労働時間中に甲作業に従事し、時間外に乙作業に従事したような場合には、その時間外労働についての通常の労働時間又は労働日の賃金とは、乙作業について定められている賃金である。(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)

■ 「甲が休暇を取ったため常時その作業に従事していない乙に従事させた。従事者には日額の作業手当が支給されるが、この作業手当は乙にとっては予定された通常の労働に対する賃金ではないものと考えられので、割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えないか。」と する照会に対し、「算入して計算した割増賃金を支払わなければならない。」(S23.11.23基発1681号)としたものがある。[労務安全情報センター]