18-24 (割増賃金の基礎となる賃金)手術手当は?

■ 「手術に従事した医師には、所定内においては実収手術料の1割5分が手術手当として、所定外においては実収入手術料の1割5分の手当とその手術手当の2割が加算支給されこれを割増賃金に代替えしている・・・」とする手術手当について、「設問の手術手当は、当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金であって、この場合は施行規則第19条第1項第6号により、結局実収入手術用の1割5分の2割5分以上でなければならない。なお、同号の総労働時間数は一賃金算定期間において手術手当の与えられる勤務時間の総時間数により計算せられたい。」(S26.8.6基収第3305号)とするものがある。[労務安全情報センター]