18-26 遅刻者の残業にも時間外割増を払わなければならないか

■ 時間外割増賃金の支払義務は、法定の実労働時間を超える労働に対して課されている。

■ 1日の法定労働時間が8時間である場合、始業時からの実労働時間をカウントして8時間を超える時点から、時間外労働として取扱う。遅刻時間や休憩時間は実労働時間ではないから、これより除く。

■ 例えば、午前8時〜午後5時(休憩が昼に1時間)の勤務体制の場合、始業時刻に1時間遅刻した労働者の実労働時間が8時間を超えるのは、午後6時となるから、この時刻以降の労働に対して割増賃金を支払えば、法律上は足りる。[労務安全情報センター]
関連する解釈例規には、S29・12・1基収第6143号がある。