18-28 職場会議は事業運営の必要に基づくものであるから、時間外に行えば割増賃金が必要である
■ 職場会議、打ち合せ会議等は、業務の運営上の必要から実施されるものであるから、所定労働時間内に行われるべきであるが、それが時間外に実施されることとなる場合は、当然、割増賃金の支払を要する。[労務安全情報センター]