22-01 わが国における最低賃金制度とその改定経緯について説明してください
■ 昭和22年4月制定の労働基準法では、第28〜31条に最低賃金の規定が置かれていましたが、この労働基準法時代は実際の最低賃金決定の実績が残っておりません。昭和34年4月に最低賃金法が制定され、最低賃金の決定方式として、@業者間協定方式、A労働協約拡張方式、B審議会方式、の3つが設定されていましたが、その中心は「業者間協定方式」でした。
■ その後、昭和43年6月に最低賃金法が改正され、業者間協定方式が廃止され大くくりの業種にまとめて「産業別最低賃金」へ移行、昭和46年からは「地域別最低賃金」を順次拡大し、昭和51年には47都道府県のすべてに最低賃金の適用が図られる状況に至りました。
■ 昭和53年からは、地域別最低賃金について、全国的な整合性を確保する観点から、中央最低賃金審議会において「目安制度」による運用が図られることとなりました。
同時に、「産業別最低賃金」も、昭和57年を境に、従来の大くくり方式から、小くくりの「新産業別最低賃金」(労働条件の向上や公正競争の確保の観点から、関係労使が必要と認めるものに限定して設定)への転換が図られて行きました。
■ 直近、平成18年度の地域別最低賃金は、47件が決定され、5,024万人が適用を受け、産業別最低賃金は、250件が決定され、401万人が適用を受けています。 [労務安全情報センター]