22-03 最低賃金の減額特例制度の「許可基準」の要点について説明してください。

■ 改正最低賃金法第7条による最低賃金の減額特例制度の運用に当たって、「許可基準」が示されています。その要点は次のようなものですが、詳細はH20.6.1基発第0601001号「最低賃金法第5条の現物給与等の適正評価基準及び同法第7条の最低賃金の減額の特例の許可基準について」を参照してください。

■ 第7条の最低賃金の減額特例の許可基準の概要

(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
当該業務の遂行に支障の程度が著しい場合にのみ許可されます。支障の程度が著しいとは、労働能率の程度が、類似の仕事をしている労働者のうちでも最低位の能力を有するものの労働能率の程度にも達しないような場合をいいます。

(2) 試の使用期間中の者
当該業種、職種等の実情に照らし必要と認められる期間(最長6カ月を限度とします)に限定して許可されます。

(3) 認定職業訓練を受ける者
1日平均の生産活動に従事する時間が、認定職業訓練の時間より長く所定労働時間の3分の2程度以上である訓練年度については、許可されません。また、訓練期間が2年又は3年であるものの最終年度については、原則として許可されません。

(4) 軽易な業務に従事する者
従事する業務負担の程度が、当該労働者と異なる業務に従事する労働者のうち最も軽易な者の負担の程度と比較してもなお軽易である者に限って許可されます。(常態として身体又は精神の緊張の少ない監視の業務に従事する者などが該当します)。

(5) 断続的労働に従事する者
常態として作業が間欠的であるため労働時間中においても手待ち時間が多く実作業時間が少ない者が許可対象になります。 [労務安全情報センター]