26-01 フレックスタイム制の導入要件は?
■ フレックスタイム制の導入は、労使協定の締結と就業規則への規定が要件となります。
■ フレックスタイム制に関する労使協定は、フレックスタイム制導入の効力発生要件であるから、有効な労使協定の締結がない限り、フレックスタイム制の運用は認められない。
■ 労使協定で定める事項は次の5項目です(法32条の3)。
@対象労働者の範囲、A清算期間、B清算期間中の総労働時間、C標準となる一日の労働時間(則12条の3)、Dコアタイム、フレキシブルタイムを設ける場合にはその開始及び終了の時刻(則12条の3)、E精算期間の起算日(則12条の2)
■ 就業規則への規定も労使協定と合わせて制度導入の要件となります(32条の3)。就業規則へは「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねるものとする」旨の規定とし、併せて変形期間の起算日を明らかにすることとされている。(則12条の2第1項) [労務安全情報センター]