26-05 フレックスタイム制のもとにおける時間外労働の範囲と過不足の繰越し処理の注意点は何か
■ フレックスタイム制における時間外労働は、清算期間を通算してみて、法定労働時間を超えた部分の時間となります。
■ 清算期間中の総労働時間を基準に、それを超えて働いた労働時間はその月で精算払いをしなければ月1回以上の支払日を定めて支払うことを規定した労基法第24条に違反します。
■ 一方、清算期間中の総労働時間を基準に、それに不足した労働時間を次期清算期間の総労働時間に上積みして労働させることとして、当月の賃金はカットしないで支払うこととする処理は、当月=過払い、翌月=過払清算として許されると解した運用がなされています。(昭63.1.1基発第1号) [労務安全情報センター]