26-06 派遣労働者をフレックスタイム制で働かせることができるか
■ 派遣労働者をフレックスタイム制のもとで使うことについて、特に法律上の制限はありません。但し、年少者への適用はできません。
■ 派遣労働者にフレックスタイム制を適用するためには、派遣元事業者において、フレックスタイム制の導入要件である「就業規則の定め」及び「労使協定の締結」の手続を済ませておく必要があります。あわせて、派遣元事業者が派遣先と結ぶ「労働者派遣契約」において、当該労働者をフレックスタイム制のもとで労働させることを定めること。(昭63.1.1基発第1号)が必要です。 [労務安全情報センター]