27-04 事業場外労働に関するみなし労働時間制からは、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用の排除されない
■ 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用される。(則24条の2第1項)。したがって、年少者、女性の労働時間の算定には適用されないほか、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用の排除されない。 [労務安全情報センター]