27-08 専門型裁量労働制のみなし労働時間適用を受ける場合でも、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されない

■ 専門型裁量労働制のみなし労働時間適用を受ける場合でも、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用される。(則24条の2第1項)。したがって、年少者、女性の労働時間の算定には適用されないほか、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用の排除されません。 [労務安全情報センター]