27-10 労使委員会設置と運営についての要件等を説明してください
■ 労使委員会の設置要件について説明します。労使委員会の労働者を代表する委員は、対象事業場の労働者の過半数を代表する者が任期を定めて指名します。(則24条の2の4第1項)なお、使用者委員は使用者が任命すれば足ります。労使委員会の委員数は、任意ですが労使各1名の計2名委員会は、企画業務型裁量労働制を定めた法第38条の4が労使協定のほかに委員会決議を導入要件に求めた法の趣旨に反することから認められません。
■ 労使委員会の議事録は、委員会開催の都度作成し、3年間保存します。(則24条の2の4第2項)労使委員会の決議は労基法上の重要書類として別途3年間の保存義務が存します。
■ 議事録の周知義務を負います。(則24条の2の4第3項)
■ 労使委員会には運営規定(招集、定足数、議長選出・決議の方法、使用者の情報開示に関すること等に関する規定=委員会の同意を得て作成)を定めて運営しなければなりません。(則24条の2の4第4項) [労務安全情報センター]