28-03 36協定は、「事業場」単位で締結する

■ 労基法の適用単位である「事業場」は、「主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として1個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業。」として取扱われる。
なお、「出張所、支所等で規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務処理能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱うこと。例えば、新聞社の通信部の如きはこれに該当すること。」(平11.3.31基発第168号)とされている。判断は、当該出張所等の規模、業務内容、所長等の職制配置の有無等を基礎にケースバイケースで行うこととなるが、あわせて、時間外労働等の発生とその必要性の判定が、出張所内において可能な状況にあるか等の要素も考慮されることとなろう。ケースバイケース的判断は、所轄労基署の考え方も無視できないので、事前確認をする方が良いだろう。

■ 36協定は、この「事業場」単位で締結することとなるので、数事業場を擁する企業にあっても協定は、それぞれの事業場毎に締結し、それぞれを所轄する労働基準監督署長へ届出しなければならない。 [労務安全情報センター]