28-04-02 36協定の本社一括届は、どういう場合に認められますか

■ 36協定は、一定要件を備える場合において、本社一括届出が可能です。

■ 本社一括届の要件は、36協定届の様式(様式第9号」の記載欄のうち、事業の「種類、名称、所在地、労働者数」の4点以外はすべて同一の36協定であることです。
   本社一括届を行う場合は、本社分に加え、必要事業場分の36協定を作成し、さらに「届出事業一覧表(事業場の名称、住所(電話番号)、管轄労働基準監督署名を記載=様式は任意)」を添えて、本社を管轄する労働基準監督署長に届出します。

■ なお、本社一括届は、労働者代表が同一であることとする要件から、事業場の労働者の過半数が組織されている労働組合においてのみ可能です。(一般事業場が広く利用できるものではありません。)

(平15.2.15基発第0215002号) [労務安全情報センター]