28-14 36協定の有効期間の定めについて
■ 36協定には、それが労働協約である場合を除いて、有効期間の定めを要する。(施行規則第16条第2項)現在は、有効期間の長さについて制限条項は置かれていない。
なお、労働協約による場合は必ずしも有効期間の定めは必要ない(労組法第15条の適用を受ける)。
しかし、現在労基署の窓口が「36協定の有効期間は最長でも1年間とすることが望ましい」とする指導方針をとっているので、協定は、基本的に1年以内の有効期間で締結すべきであろう。
■ 参考(経緯)
昭和27年の施行規則改正までは、有効期限は3ヵ月まで。昭和27年改正から昭和29年改正の間は、労働協約による場合は1年、その他の場合は3ヵ月まで。昭和29年改正から有効期間の制限規定は廃止されたもの。 [労務安全情報センター]