28-17 出向の場合、36協定は出向元、出向先のいずれで結ぶか
■ 「一般には、実質的に指揮命令権を有し、労働時間に関する規定の履行義務を有すると認められる出向先において協定を締結することが必要である。」(S35・11・18基収第4901の2号)
■ なお、関連したものでは、派遣業法にもとづく派遣労働者や出張の場合の取扱いが問題となるが、この場合、派遣労働者については派遣元。出張の場合は所属事業場。 [労務安全情報センター]