28-21 「健康上特に有害な業務」は1日2時間までの残業制限がある
■ 労基法第36条には、次の「但し書き」が付されている。
「ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。」(労基法第36条但書)
■ この規定が適用される有害業務の範囲は、施行規則第18条に定めがある。
■ なお、1日2時間までの意味であるが「指定の有害業務を主たる内容とする業務(関連する作業を含めた一体の一連の業務)に従事した時間数が法定労働時間に2時間を加えた時間まで」と解される。
これは、休日労働の場合にも適用され、休日労働は、最長10時間までに制限される。 [労務安全情報センター]