30-03 派遣労働者に対して、労働基準法における休憩及び休日の規定はどのように適用されますか
■ 派遣労働者に対する労働基準法の適用は、労働者派遣法第三章第四節に読み替え規定が置かれています。具体的には第44条において「労働基準法の適用に関する特例」が定められています。ご質問にあります休憩(第34条)及び休日(第35条)の規定は、派遣先事業場(派遣労働者の受入事業場)に対して全面的に適用されます。
■ 休憩に関しては、休憩の所定付与、一斉付与(非一斉付与)、自由利用の原則等は派遣先事業場に対して一元的に適用されます。一斉付与に際しては、派遣先事業場の使用者は、自社の労働者と派遣労働者を含めて休憩を一斉に付与する必要があります。また、一斉休憩の適用除外業種でない事業場において労使協定により一斉付与をしない場合についても派遣先事業場内において手続きを成立させます。
■ 同様に、休日の規定(週休制又は4週4日制による休日の付与義務)も派遣先事業場に対して適用されます。
■ なお、ご質問と離れますが、時間外・休日労働に関しては多少取扱いが違いますので注意します。まず、時間外・休日労働に従事する(させる)かどうかは、派遣元事業場における労使が決定します。従事する(させる)場合は三六協定を締結し派遣元事業場の所轄監督署に届出を済ませておきます。派遣先事業場においては、この手続が完了していることを前提に、当該三六協定の範囲内において、派遣先事業場の使用者は、派遣労働者に対して時間外又は休日労働を命ずる権限を有するという仕組みになっています。なお、派遣労働者に対する割増賃金の支払義務は、派遣元事業場の使用者にあります。 [労務安全情報センター]