31-01 休日は歴日で与えるのが原則と聞きますが、交替制や旅館業において認められている例外取扱いについて説明してください

■ 休日は、歴日の午前零時から午後十二時までを指すものであって、単に継続二十四時間の休業ではない(昭23.4.5基発第535号)但し、これには運用上の弊害が生じない範囲でいくつかの例外取扱いが認められている。@交替制による場合の休日、A旅館業における休日などがその例である。

■ @は「8時間3交替連続作業」のような場合ですが、これは、番方編成による交替制であることが就業規則等で明定されていること、番方の交替が規則的に定められているものであること(勤務割表等による都度設定されるものでないこと)の条件を満たす場合の休日は、継続24時間の休業を与えることで可としています。(昭63.3.14基発第150号)A一昼夜交替勤務の場合も同様に、出・明・出・明・出・明・休の場合の7日目の休は午前〇時からの継続24時間を休日として扱うことを可とする取扱いを示しています。(昭23.11.9基収第2968号)。

■ Aは、旅館業特有の問題に対処するものであり、チェックインからチェックアウトまでの二歴日にまたがる勤務編成をとり、この二歴日を開放することによって休日とする取扱いを認めようとするものです。これは、次の条件を満たす場合に限って認められています。(1)対象労働者は、フロント、調理、仲番、客室係に限る、(2)正午から正午までの24時間を含む継続30時間の休息期間が確保されていること。(3)労働者への周知が図られていること。(4)年間のうち2分の1は歴日休日を確保すること等。(昭57.6.30基発第446号等) [労務安全情報センター]