31-04 「4週間を通じ4日以上の休日を与える」とは?

■ 「4週間を通じ4日以上の休日を与える」というのは、あらかじめ法定された「変形休日制」である。労働基準法第32条の2における変形労働時間制は就業規則への規定又は労使協定等の導入手続を要するのであるが、変形休日制はこれをあらかじめ法定化したものということができる。

■ 「4週4休日制の場合にも、できる限り第32条の2に準じて(就業規則に休日の特定について)一定の定めをすること」が推奨されている(昭22.9.13基発第17号)。4週間は、起算日を定めて特定の4週間に4日の休日があればよい趣旨である。 [労務安全情報センター]