派遣労働・医療関連業務の範囲について−H15.3.28通達
■HOMEPAGE
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労働者派遣事業を行うことが適当でない業務として定められている医業等の医療関連業務の範囲について
1.改正の要点
@医療法に規定する病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。)、助産所、A介護保険法に規定する介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われる業務に限ることとしたこと。これにより、@からBに掲げる施設以外の場所(社会福祉施設等)において行われる医業等の医療関連業務については、労働者派遣事業の対象業務となること。
2.ここでは、以下の通達2本を掲載。
イ.平成15年3月28日付け職発第0328008号・厚生労働省職業安定局長から各都道府県労働局長あて
ロ.平成15年6月13日付け厚生労働省医政局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長から各都道府県知事あて
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○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令等について
(平成15年3月28日付け職発第0328008号・厚生労働省職業安定局長から各都道府県労働局長あて)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第120号。以下「改正政令」という。)及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成15年厚生労働省令第59号。以下「改正省令」という。)が別添1及び別添2のとおり公布され、本日より施行されることとなったところである。
また、これに併せて、平成11年11月17日付女発第325号・職発第814号「「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について」別添「労働者派遣事業関係業務取扱要領」」を別添3のとおり改正し、本日より施行することとしたところである。
これらの概要等については下記のとおりであるので、貴職におかれては、下記内容を十分理解の上、関係者への周知等その施行に遺漏なきようにされたい。
記
1 改正政令の概要
労働者派遣事業を行うことが適当でない業務として定められている医業等の医療関連業務の範囲について、@医療法に規定する病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。)、助産所、A介護保険法に規定する介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われる業務に限ることとしたこと。これにより、@からBに掲げる施設以外の場所(社会福祉施設等)において行われる医業等の医療関連業務については、労働者派遣事業の対象業務となること。
2 改正省令の概要
上記1の@の厚生労働省令で定める診療所は以下のとおりとしたこと。
@ 身体障害者療護施設の中に設けられた診療所
A 労災リハビリテーション施設の中に設けられた診療所
B 養護老人ホームの中に設けられた診療所
C 特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
D 原子爆弾被爆者養護ホームの中に設けられた診療所
3 労働者派遣事業関係業務取扱要領の改正の概要
改正政令及び改正省令の施行に伴い、別添3のとおり所要の改正を行うものとすること。
(別紙1) 略
(別紙2) 略
労働者派遣事業関係業務取扱要領(改正案) |
2 適用除外業務の範囲
(5) その他の業務
イ 1の4)に該当する業務は、次に掲げる業務をいう。
・医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業 (病院若しくは診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下「病院等」という。)、助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。)
・歯科医師法(昭和23年法律202号)第17条に規定する歯科医業 (病院等、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。)
・薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条に規定する調剤の業務 (病院等において行われるものに限る。)
・保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務 (※1) (他の法令の規定により、保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務 (※2)を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。)
※1)「保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務」とは、 具体的には、保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助 をいう。
※2)「 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務 」とは 、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士 の行う業務 が含まれる。
・栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るもの であって、病院等、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるもの に限る。)
・歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する業務 (病院等、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る。)
・歯科技工士法(昭和30年法律168号)第2条第1項に規定する業務(病院等において行われるものに限る。)
ロ 労働者派遣事業を行うことができない医業等の医療関連業務は、イに掲げるとおり、@病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。※3)、助産所、A介護老人保健施設又はB医療を受ける者の居宅において行われるものに限られる。
このため、@からB以外の施設等(社会福祉施設等)において行われる医業等の医療関連業務は労働者派遣事業の対象となる。
【労働者派遣事業の対象となる施設の例】
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・老人デイサービスセンター
・老人短期入所施設
・老人介護支援センター
・身体障害者療護施設
・身体障害者更生施設
・身体障害者授産施設
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
・乳児院
・保育所
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設 等
注)これらの施設は例示であって、これらの施設以外の施設であっても、上記の@〜B以外の施設等において行われる医業等の医療関連業務は、労働者派遣事業の対象となる。
※3)診療所において行われる医業等の医療関連業務については、原則として労働者派遣事業の対象とならないが、以下の診療所において行われる医業等の医療関連業務については、労働者派遣事業の対象となる。
@ 身体障害者療護施設の中に設けられた診療所
A 労災リハビリテーション施設の中に設けられた診療所
B 養護老人ホームの中に設けられた診療所
C 特別養護老人ホームの中に設けられた診療所
D 原子爆弾被爆者養護ホームの中に設けられた診療所
ハ なお、社会福祉施設であっても、以下の施設は医療法上の病院、診療所又は助産所である場合がほとんどであり、その場合は労働者派遣事業の対象とならないので留意すること。
@肢体不自由児施設
A肢体不自由児通園施設
B重症心身障害児施設
C第1種自閉症児施設
D助産施設
E医療保護施設
ニ 「医療を受ける者の居宅」において行われる医療関連業務については、一般の住居において行われるもの限らず、労働者派遣事業の対象となる社会福祉施設等において行われる往診・訪問看護についても該当するので留意すること。
ホ 訪問入浴介護において看護師又は准看護師が行うサービス利用者の身体の状況の把握等の業務は、居宅において行われる療養上の世話及び診療の補助の業務に該当するが、上記イのとおり労働者派遣事業の対象となる。
ヘ 病院等における看護補助の業務についてはイに掲げる業務には含まれず、労働者派遣を行うことができるので留意すること。
ト また、ホームヘルパー等介護の業務についてはイに掲げる業務には含まれず、労働者派遣を行うことができるの留意すること。
なお、介護業務の労働者派遣の形態としては個人家庭に対するもの、病院、福祉施設等に対するもの、介護業務の受託業者に対するものが想定される。
(別紙1) 略
(別紙2) 略