H16.3.1施行・改正労働者派遣法の施行通達(H15.12.25)
■HOMEPAGE
■640/480
2004.3.1施行の職業安定法、労働者派遣法の一部改正
施行通達(H15.12.25)
【厚生労働省職業安定局長から各都道府県労働局長あて、 平成15年12月25日付け職発第1225003号】
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について
「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な道営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第82号。以下「改正法」という。)については、平成15年6月13日付け厚生労働省発職第0613001号により厚生労働事務次官から貴職あてその概要が通達されたところであるが、この施行に関し、「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成15年政令第541号)」等の関係政省令・告示が本日公布されたところである。その主な内容についてはそれぞれ下記第1から第7までのとおりであり、また、関係通達について下記第8のとおり改正するので、これに十分留意の上、その円滑な施行について遺漏なきよう万全を期されたい。
なお、次に掲げる通達の改正については別途通達するので、その旨了知されたい。
・平成11年11月17日付け女発第325号・職発第814号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について」の別添「労働者派遣事業関係業務取扱要領」
・平成11年11月17日付け職発第815号「職業安定法等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について」の別添1「民営職業紹介事業の業務運営要領」
・平成11年11月17日付け職発第815号「職業安定法等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について」の別添2「労働者募集業務取扱要領」
・平成11年11月17日付け職発第815号「職業安定法等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について」の別添3「労働者供給事業業務取扱要領」
・平成13年9月12日付け職発第540号・能発第387号・雇児発第595号「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促達するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う雇用保険三事業に係る給付金制度の改正について」の別添2 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給要領」
・平成13年11月30日付け職発第712号「雇用安定事業等の実施について」の別紙2「再就職支援給付金及び再就職支援会社活用給付金に係る職業紹介事業者の基準等について」
記
第1 「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の制定
改正法の施行期日を、平成16年3月1日とすること。
第2 「職業安定法施行令等の一部を改正する政令」(平成15年政令第542号)の制定
1 職業安定法施行令の一部改正
改正法による労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)の一部改正によって物の製造の業務への労働者派遣事業が可能となったことに伴い、職業紹介事業の許可の欠格事由に係る労働に関する法律の規定から、物の製造の業務へ労働者派遣事業を行った者に対する罰則に係る規定を削除すること等とすること。【第2条関係】
2 労働者派遣事葉の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正
(1)適用対象業務関係
労働者派遣事業を行ってはならない業務として定められている病院等における医業等の医療関連業務のう−ち、当該業務に紹介予定派遣が行われる場合には、労働者派遣事業を行うことができるものとすること。【第2条関係】
(2)一般労働者派遣事業の許可申請等に係る手数料関係
@ 一般労働者派遣事業の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、12万円+〔(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)×5万5千円〕とすること。
A 一般労働者派遣事業の許可証の再交付を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、再交付を受けようとする許可証1枚につき1千5百円とすること。
B 一般労働者派遣事業の許可の有効期間の更新を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、一般労働者派遣事業を行う事業所数×5万5千円とすること。
C 一般労働者派遣事業の許可証の書換えを受けようとする者が納付すべき手数料の額は、書換えを受けようとする許可証1枚につき3千円とすること。
【第9条関係】
第3 「職業安定法施行規則等の一部を改正する省令」(平成15年厚生労働省令第178号)の制定
1 職業安定法施行規則の一部改正(平成16年3月1日施行部分)
(1)有料職業紹介事業の許可の申請等に係る手数料
@ 有料職業紹介事業の許可を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、5万円+〔(有料職業紹介事業を行う事業所数−1)×1万8千円〕とすること。【第18条第7項関係】
A 有料職業紹介事業の許可の有効期間の更新を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、有料職業紹介事業を行う事業所数×1万8千円とすること。【第22条第2項関係】
(2)有料職業紹介事業者が手数料を徴収することができる求職者の範囲
手教科徴収の対象となる求職者に、熟練技能者(職業能力開発促進法第44条第1項に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者を追加するものとすること。【第20条第2項関係】
(3)職業紹介責任者の選任要件等
@ 職業紹介責任者の変更の届出は、変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に行うものとすること。【第23条第2項関係】
A 職業紹介責任者の選任は、職業紹介に係る業務に従事する者50人当たり1人以上の者を選任するものとすること。【第24条の6第2号関係】
(4)学校等の行う無料職業紹介事業の対象となる学生生徒等に準ずる者
職業安定法第33条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとすること。
@ 大学の長が無料職業紹介事業を行う場合にあっては、当該大学に附属する病院において医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者
A 学校又は専修学校の長が無料職業紹介事業を行う場合にあっては、当該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第15条の6第3項の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練(いわゆる「委託訓練」)を受けている者及び修了した者【第25条の2第1項関係】
(5)届出により無料職業紹介事業を行うことができる特別の法律により設立された法人
職業安定法第33条の3第1項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であって、直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数(第6の2参照)以上のものとすること。
@ 農業協同組合法の規定により設立された農業協同組合
A 水産業協同組合法の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合
B 中小企業等協同組合法の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会
C 商工会議所法の規定により設立された商工会議所
D 中小企業団体の組織に関する法律の規定により設立された商工組合
E 商工会法の規定により設立された商工会
F 森林組合法の規定により設立された森林組合
G その他@−Fに準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの(第6の3参照)
【第25条の3第1項関係】
(6)特別の法人の行う無料職業紹介事業に係る届出手続等
@ (5)に定める特別の法人が、職業安定法第33条の3の規定により無料職業紹介事集を行う場合の届出手続等について、有料職業紹介事業の許可申請手続等に係る規定を準用し、所要の読替えを行うものとすること。【第25条の3第2項関係】
A (5)に定める特別の法人が職業安定法第33条の3の規定により無料職業紹介事業を行う場合の届出書の添付書類を定めるものとすること。【第25条の3第3項関係】
(7)地方公共団体の行う無料職業紹介事業に係る届出手続等
@ 地方公共団体が職業安定法第33条の4の規定により無料職業紹介事業を行う場合の届出手続等について、有料職業紹介事業の許可申請手続等に係る規定を準用し、所要の読替えを行うものとすること。【第25条の4第1項関係】
A 地方公共団体が職業安定法第33条の4の規定により無料職業紹介事業を行う場合の届出書の添付書類を定めるものとすること。【第25条の4第2項関係】
(8) 権限の委任及び書類の提出の経由
職業紹介事業の許可の単位について事業所単位から事業主単位に改められたこと等に伴い、権限の委任及び書類の提出の経由に係る規定について、所要の整備を行うこととすること。【第37条第1項・第38条第1項関係】
(9)その他
改正法による職業安定法の規定の条項移動に伴う所要の盤備等を行うものとすること。
2 職業安定法施行規則の一部改正(平成16年4月1日施行部分)
(1)権限の委任
職業安定法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げるものについて、都道府県労働局長へ新たに委任するものとすること。
@ 手数料表の変更命令に関する権限
A 職業紹介事業の停止命令に関する権限
B 職業紹介事業の取扱職種の範囲等の変更命令に関する権限
C 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者に対する指導及び助言に関する権限
D 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者に対する改善命令に関する権限
E 職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に係る報告徴収及び立入検査に関する権限
【第37条第1項関係】
(2)書類の提出の経由
職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に係る厚生労働大臣に提出すべき書類については、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとすること。
ただし、職業紹介事業の許可証の再交付の申請、職業紹介事業の変更の届出及び許可証の書換え申請並びに許可証の返納のうち、事業主の属性に関わらないものについては、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができるものとすること。【第38条第1項関係】
3 関係省令の整備
雇用保険法施行規則等について、改正法による職業安定法の規定の条項移動等に伴う所要の整備を行うものとすること。
第4 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第179号)の制定
1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等iこ関する法律施行規則の一部改正(平成16年3月1日施行部分)
(1)派遣元責任者の変更の届出
派遣元責任者の変更の届出は、変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に行うものとすること。【第14条第1項関係】
(2)書類の提出の経由
一般労働者派遣事業の許可の単位について事業所単位から事業主単位に改められたことに伴い、書類の提出の経由に係る規定について、所要の整備を行うものとすること。【第19条関係】
(3)労働者派遣契約に係る書面への記載事項
労働者派遣契約に係る書面への記載事項に、次に掲げる事項を追加するものとすること。
@ 紹介予定派遣の場合は、派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面、ファクシミリ又は電子メールにより、派遣元事業主に対して明示する旨
A 労働者派遣法第40条の2第1項第2号ロに該当する業務について行われる労働者派遣の場合は、次の事項
イ 同号ロに該当する旨
ロ 当該派遣先において、当該業務が1箇月間に行われる日数
ハ 当該派遣先の通常の労働者の1箇月間の所定労働日数
B 介護休業又は介護休業に準ずる休業をする労働者の業務について行われる労働者派遣の場合は、次の事項
イ 介護休業又は介護休業に準ずる休業をする労働者の氏名及び業務
ロ イの労働者がする休業の開始及び終了予定の日
【第22条の2関係】
(4)派遣元事業主から派遣先へ又は派遣先から派遣元事業主への通知
以下の通知については、書面の交付に加え、ファクシミリによる送信又は電子メールの送信によることができることとすること。
@ 派遣元事業主から派遣先への通知
イ 海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際して行う海外派遣の役務の提供を受ける者が講ずべき措置の定めに係る通知【第23条関係】
ロ 派遣労働者の氏名、労働保険、社会保険の被保険者資格の取得届の行政機関への提出の有無等に係る通知【第27条第2項関係】
ハ 派遣受入期間の制限に抵触することとなる日の直前1箇月間に行う派遣停止の通知 【第27条第4項関係】
A 派遣先から派遣元事業主への通知
イ 労働者派遣契約の締結に際して行う派遣受入期間の制限に抵触することとなる日の通知 【第24条の2関係】
ロ 労働者派遣契約締結後に1年超の派遣受入期間を定めた場合又は1年超の派遣受入期間を変更した場合の派遣受入期間の制限に抵触することとなる日の通知 【第33条の4第5項関係】
ハ 派遣就業をした日、派遣就業をした日ごとの始業終業時刻等の通知 【第38条第1項関係】
(5)労働・社会保険の披保険者資格取得届の行政機関への提出の有無等の通知
派遣元事業主は、労働保険・社会保険の被保険者資格の取得届が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならないものとすること。 【第27条の2第2項関係】
(6)物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に係る派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者及び派遣先責任者の選任
@ 製造業務へ派遣された派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者
製造業務に労働者派遣をする事業所にあっては、派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数100人当たり1人以上の者を、当該製造業務に従事する派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)としなければならないものとすること。
ただし製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができるものとすること。 【第29条第3号関係】
A 製造業務に従事する派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者
製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあっては、派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数100人当たり1人以上の者を、当該製造業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)としなければならないものとすること。
ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができるものとすること。
また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同−の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随襲務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、1人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の数の合計数が100人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を担当させることができるものとすること。 【第34条第3号関係】
(7)派遣元管理台帳への記載事項
派遣元管理台帳への記載事項に、(3)A及びBに掲げる事項を追加するものとすること。 【第31条関係】
(8)育児休業等及び介護休業に準ずる休業
@ 当該休業をする労働者の業務が派遣受入期間の制限の対象外となる育児休業等に準ずる休業について、通算して2年を超えない期間内に終了することが予定されているものに限るとする要件を削除するものとすること。 【第33条関係】
A 当該休業をする労働者の業務が派遣受入期間の制限の対象外となる介護休業に準ずる休業は、介護休業に後続する休業であって、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業をする場合とすること。 【第33条の2関係】
(9)労働者派遣を受けようとする期間に関する事項
労働者派遣法第40条の2第3項の規定により労働者派遣を受けようとする期間を定めるに当たっては、次の事項を記載した書面を、当該労働者派遣の終了の日から起算して3年間保存するものとすること。
@ 意見を聴いた過半数組合の名称又は過半数代表者の氏名
A (11)の過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日
B 過半数組合又は過半数代表者の意見を聴いた日及び当該意見の内容
C 意見を聴いて(11)Aの内容を変更したときは、当該変更後の期間
【第33条の3関係】
(10)意見聴取に係る過半数代表者に関する事項
@ 過半数代表者の要件
労働者派遣法第40条の2第4項に規定する過半数代表者は、次のいずれにも該当する者とすること。(イに該当する者がいない事業所にあっては、ロに該当する者とすること)。
イ 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
ロ 労働者派遣法第40条の2第4項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
A 過半数代表者であること等を理由とする不利益取扱の禁止
派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならないものとすること。 【第33条の4第1項〜第3項関係】
(11)意見聴取に当たっての過半数組合等に対する通知事項
労働者派遣法第40条の2第4項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合には、次の事項を書面により通知するものとすること。
@ 労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務
A 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあっては労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間及び開始予定時期、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更しようとする場合にあっては変更しようとする期間 【第33条の4第4項関係】
(12)派遣先管理台帳への記載事項
派遣先管理台帳への記載事項に、(3)A及びBに掲げる事項を追加するものとすること。 【第36条関係】
(13)その他
改正法による労働者派遣法の規定の条項移動に伴う所要の整備等を行うものとすること。
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正(平成16年4月1日施行部分)
(1)書類の提出の経由
労働者派遣事集に係る厚生労働大臣に提出すべき書類については、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとすること。
ただし、一般労働者派遣事業の許可証の再交付の申請、一般労働者派遣事業の変更の届出及び許可証の書換え申請、特定労働者派遣事業の変更の届出並びに一般労働者派遣事業の許可証の返納のうち、事業主の属性に関わらないものについては、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができるものとすること。 【第19条関係】
(2)権限の委任
労働者派遣法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げるものについて、都道府県労働局長へ新たに委任するものとすること。
@ 一般労働者派遣事業の停止命令に関する権限
A 特定労働者派遣事業の停止命令に関する権限
B 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する指導及び助言並びにいわゆる専ら派遣に係る勧告に関する権限
C 適用対象業務に係る規定等に違反している者に対する勧告及び派遣受入期間に係る規定に違反している派遣先に対する雇入れ勧告に関する権限
D 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する立入検査に関する権限 【第55条関係】
3 関係省令の整備
(1)労働安全衛生規則の一部改正
労働者が労働災害により死亡等したときに事業者が提出する労働者死傷病報告の様式について、派遣労働者が被災した場合に提出事業者を派遣先の事業者及び派遣元の事業者に区分する欄を設ける等、所要の整備を行うものとすること。
なお、労働者死傷病報告の提出に当たっては、労働者派遣法施行規則第42条についても留意すること。【労働安全衛生規則様式第23号及び第24号関係】
(2)その他
雇用保険法施行規則等について、改正後による職業安定法の規定の条項移動等に伴う所要の整備を行うものとすること。
第5 「有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令」(平成15年法務省・厚生労働省令第2号)の制定
1 有料職業紹介事業保証金規則の廃止
改正法により有料職業紹介事業者の保証金に係る制度が廃止されたことに伴い、有料職業紹介事業保証金規則を廃止するものとすること。 【第1条関係】
2 保証金の取戻し等
保証金の取戻し及び保証金の還付に関する手続を定めるものとすること。 【第2条〜第7条関係】
第6 職業安定法関係告示の整備
1 「職業安定法施行規則第二十条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定める件」の一部改正(平成15年厚生労働省令告示第442号)
有料職業紹介事葉における手数料徴収の対象となる科学技術者、経営管理者又は熟練技能者に係る年収要件について、7百万円超に引き下げるものとすること。
2 「職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める数」の制定(平成15年厚生労働省令告示第444号)
届出により無料職業紹介事業を行うことができる特別の法人の構成員の下限の数は、10とするものとすること。
3 「職業安定法施行規則第二十五条の三第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの」の制定(平成15年厚生労働省令告示第445号)
届出により無料職業紹介事業を行うことができる特別の法人であって第3の(5)@〜Fに準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げるものとすること。
@ 農業協同組合法の規定により設立された農業協同組合連合会
A 水産業協同組合法の規定により設立された漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会
B 中小企業等協同組合法の規定により設立された協同組合連合会
C 商工会議所法の規定により設立された日本商工会議所
D 中小企業団体の組織に関する法律の規定により設立された商工組合連合会
E 商工会法の規定により設立された商工会連合会
F 森林組合法の規定により設立された森林組合連合会
4 その他
「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」及び「雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針」について、改正法による職業安定法の規定の条項移動等に伴う所要の整備を行うものとすること。
第7 労働者派遣法関係告示の整備
1 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十六条第二項の規定に基づき労働大臣が定める期間を定める件」の一部改正(平成15年厚生労働省令告示第447号)
4により、派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く労働者派遣契約における労働者派遣の期間を定める等とされたことに伴い、労働者派遣契約における労働者派遣の期間の上限を1年から3年に延長するものとすること。
2 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十条の二第一項第二号ロの規定に基づき厚生労働大臣の定める日数」の制定(平成15年厚生労働省令告示第446号)
労働者派遣法第40条の2第1項第2号ロにより派遣受入期間の制限の対象外となる業務(日数限定業務)が1箇月間に行われる日数の上限は10日とするものとすること。
3 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正(平成15年厚生労働省令告示第448号)
(1)雇用契約の締結に際して配慮すべき事項
派遣元事業主は、派遣労働者の希望及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、雇用契約の期間について、労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めるものとすること。 【第2の2(1)関係】
(2)派遣労働者に対する労働・社会保険への未加入の理由の通知
派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に通知した当該派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知するものとすること。 【第2の4(2)関係】
(3)福利厚生等の措置に係る派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い
派遣元事業主は、労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ派遣先に雇用され派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握し、当該派遣先において雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 【第2の8(1)関係】
(4)派遣労働者の判断で行う事業所訪問等
派遣労働者が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問等を行うことは可能であるが、派遣元事業主は、派遣労働者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止に触れないよう十分留意するものとすること。 【第2の11(1)関係】
(5)紹介予定派遣
@ 紹介予定派遣の期間
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、六箇月を超えて同一の派遣労働者の労働者派遣を行わないものとすること。
A 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれその理由を書面等により明示するよう求めるものとすること。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面により明示するものとすること。
【第2の12関係】
4 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の一部改正(平成15年厚生労働省令告示第449号)
(1)派遣労働者の判断で行う事業所訪問等
派遣労働者が、自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問等を行うことは可能であるが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣労働者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう十分留意するものとすること。 【第2の3関係】
(2)労働者派遣契約の締結に際して配慮すべき事項
派遣元は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに当たっては、当該派遣先において労働者派遣を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めるものとすること。 【第2の6(1)関係】
(3)派遣労働者の労働・社会保険への加入
派遣先は、派遣元事業主から派遣労働者が労働・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し、当該派遣労働者を労働・社会保陵に加入させてから派遣するよう求めるものとすること。 【策2の8関係】
(4)派遣労働者の教育訓練・能力開発
派遣先は、派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力する等必要な便宜に努めなければならないものとすること。 【第2の9(2)関係】
(5)労働者派遣を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施
@ 派遣先は、労働者派遣を受けようとする期間等を過半数組合等に通知してから意見を聴くまでに、十分な考慮期間を設けるものとすること。
A 派遣先は、過半数組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明すること、当該意見を勘案して労働者派遣を受けようとする期間について再検封を加えること等により、過半数組合等の意見を十分に尊重するよう努めるものとすること。 【第2の15関係】
(6)雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ
派遣先は、雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、当該解雇後3箇月以内に派遣労働者を受け入れる場合には、必要最小限度の労働着派遣の期間を定めるとともに、労働者派遣の受入れの理由を説明する等適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が得られるよう努めるものとすること。 【第2の16関係】
(7)安全衛生に係る措置
派遣先は、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。【第2の17関係】
(8)紹介予定派遣の期間
派遣先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、六箇月を超えて、同一の派遣労働者を受け入れないものとすること。 【第2の18(1)関係】
(9)職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事棄主の求めに応じ、それぞれその理由を派遣元事業主に対して書面等により明示するものとすること。【第2の18(2)関係】
(10)紹介予定派遣に係る派遣労働者の特定等に当たっての差別禁止
紹介予定派遣により派遣労働者を受け入れる際に派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者の特定を行う派遣先は、「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」並びに「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」の内容と同様の内容の措置を適切に講ずるものとすること。 【第2の18(3)関係】
5 「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の規定を実施するための派遣先が講ずべき措置に係る特例を定める件」の廃止(平成15年厚生労働省令告示第450号)
改正法により、派遣期間が1年から最長3年まで延長されたことに伴い、同告示を廃止することとすること。
素8 関係通達の整備
1 平成8年5月24日付け職発第371号「林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集業務の取扱い等について」の一部を別添1のとおり改正する。
2 平成12年4月3日付け職発第287号「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集業務の取扱いについて」の一部を別添2のとおり改正する。
3 平成13年12月21日付け職発第608号「地域雇用開発業務取扱要領について」別添1「雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針」の一部を別添3のとおり改正する。
4 平成13年12月21日付け職発第764号・能発第560号「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律の施行について」の一部を別添4のとおり改正する。
5 平成14年4月1日付け職発第4010011号「労働移動支援助成金及び退職前長期休業助成金の支給業務の国への移管に伴う当該助成金支給要領の制定等について」別添1「労働移動支援助成金支給要領」の一部を別添5のとおり改正する。