平成13年4月の労災関係・法改正
■HOMEPAGE
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平成13年4月1日施行項目
1.労働保険事務組合に係る労働保険料の分割納付2,3期分の納期を14日延長
2.脳・心疾患関連項目で異常所見のあった労働者の2次検診費用等を労災保険から支給
3.介護作業従事者に関する労災保険の特別加入制度の新設
4.労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の変更
5.労災保険料率の改定
7.労務費率の改定
8.建設業のメリット制について、現行30%から35%に改訂
9.一人親方等に係る第二種特別加入保険料の改定
以下、主項目の説明
介護関係業務に従事する者の労災保険の特別加入制度を新設
並びに
平成13年4月1日から労災保険料率が大幅改正
★ 次の6項目は2001年2月1日答申の改正省令案(要綱)の内容
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(2001.2.1労働政策審議会答申)
1 |
介護作業従事者に関する労災保険の特別加入制度の新設 | |
「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練または看護に係る作業に従事する者を対象とした労災保険の特別加入制度を新設 保険料率は1000分の7 |
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2 |
労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の変更 | |
3 |
労災保険料率の改定 | |
引き下げ26業種、引き上げ7業種、据え置き19業種(業種別保険料率表−改正案) |
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4 |
労務費率の改定(建設事業の労務比率−改正案) | |
5 |
建設の事業または立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率の改定 | |
6 |
一人親方等に係る第二種特別加入保険料の改定 | |
○建設業の一人親方については1000分の22から1000分の21へ引き下げ ○林業の一人親方については1000分の52から1000分の53へ引き上げ ○再生資源取扱業者については1000分の12から1000分の13へ引き上げ ○陶磁器製造の作業については1000分の16から1000分の17へ引き上げ |
引き下げ | |
引き上げ | |
据え置き |
事業の種類の分類
事業の種類
労災保険率
現行
改定案
引き下げ | |
引き上げ | |
据え置き |
建築事業 |
請負金額に乗ずる率 |
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現行 |
改訂案 |
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水力発電施設、ずい道等新設事業 | 20% | |
道路新設事業 | 22% | 21% |
舗装工事業 | 20% | |
鉄道又は軌道新設事業 | 23% | |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く) | 20% | 21% |
既設建築物設備工事業 | 20% | 21% |
機械装置の組立又は据付けの事業 組立て又は取付けに関するもの |
43% | 41% |
同上 その他のもの | 20% | 21% |
その他の建設事業 | 24% |
労働保険事務組合が委託事業主から労働保険料の交付を受けてから国に納付するまでの事務処理等に要する平均的な期間を考慮して、労働保険事務組合の延納(分割納付)に係る2期、3期の労働保険料の納期をそれぞれ14日間延長する。 |
1 労働保険料の延納 以上労働省解説より引用 |
1、対象者 事業主が実施する労働安全衛生法の規定に基づく定期健康診断等において、脳・心疾患に関連する一定項目について異常の所見があると診断された労働者 2、給付内容 イ 二次健康診断 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査 ロ 特定保健指導 二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため医師等により行われる保健指導 |
趣旨:近年、労働者が業務上の事由によって脳・心疾患を発症し突然死などの重大な事態に至る「過労死」等の事案が増加傾向にある。こうした「過労死」等の原因である脳・心疾患については、発症前の段階における予防が有効であるので、労働者災害補償保険制度に二次健康診断等に係る給付を新たに設けることにより、当該疾患の発症の予防に資する。 1 異常の所見とは ○血圧の測定 ○血中脂質検査 ○血糖検査 ○肥満度の測定 のいずれの項目にも異常の所見が認められるものをいう。 2 二次健康診断の内容 ○空腹時の血中脂質検査 ○空腹時の血中グリコースの量の検査 ○ヘモグロビンA1c検査 ○負荷心電図検査又は胸部超音波検査 ○頸部超音波検査 ○微量アルブミン尿検査 |