平成13年4月の労災関係・法改正
■HOMEPAGE
■640/480




平成13年4月1日施行項目

1.労働保険事務組合に係る労働保険料の分割納付2,3期分の納期を14日延長
2.脳・心疾患関連項目で異常所見のあった労働者の2次検診費用等を労災保険から支給
3.介護作業従事者に関する労災保険の特別加入制度の新設
4.労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の変更
5.労災保険料率の改定
7.
労務費率の改定
8.建設業のメリット制について、現行30%から35%に改訂
9.一人親方等に係る第二種特別加入保険料の改定


以下、主項目の説明



介護関係業務に従事する者の労災保険の特別加入制度を新設
並びに
平成13年4月1日から労災保険料率が大幅改正







 次の6項目は2001年2月1日答申の改正省令案(要綱)の内容
   労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(2001.2.1労働政策審議会答申)

   

介護作業従事者に関する労災保険の特別加入制度の新設
 

「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練または看護に係る作業に従事する者を対象とした労災保険の特別加入制度を新設

保険料率は1000分の7

労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の変更
     

労災保険料率の改定
    引き下げ26業種、引き上げ7業種、据え置き19業種(業種別保険料率表−改正案
 

労務費率の改定(建設事業の労務比率−改正案
     

建設の事業または立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率の改定
     

一人親方等に係る第二種特別加入保険料の改定
    ○建設業の一人親方については1000分の22から1000分の21へ引き下げ
○林業の一人親方については1000分の52から1000分の53へ引き上げ
○再生資源取扱業者については1000分の12から1000分の13へ引き上げ
○陶磁器製造の作業については1000分の16から1000分の17へ引き上げ

(注)施行日関係  上記1、5は平成13年3月31日、2,3,4,6は平成13年4月1日。
 



戻る

新旧・労災保険率表
  引き下げ
  引き上げ
  据え置き

事業の種類の分類

事業の種類

労災保険率

現行

改定案

林業 木材伐出業 1000分の134 1000分の133
その他の林業 1000分の39  
漁業 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 1000分の59 1000分の56
定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の40 1000分の42
鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 1000分の89  
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 1000分の60 1000分の57
原油又は天然ガス鉱業 1000分の10 1000分の9
採石業 1000分の72 1000分の71
その他の鉱業 1000分の36 1000分の35
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 1000分の134 1000分の133
道路新設事業 1000分の33 1000分の31
舗装工事業 1000分の20 1000分の19
鉄道又は軌道新設事業 1000分の38 1000分の34
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1000分の22 1000分の20
既設建築物設備工事業 1000分の15  
機械装置の組立て又は据付けの事業 1000分の20 1000分の19
その他の建設事業 1000分の27 1000分の26
製造業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 1000分の9  
たばこ等製造業 1000分の6 1000分の7
繊維工業又は繊維製品製造業 1000分の7 1000分の6.5
木材又は木製品製造業 1000分の23  
パルプ又は紙製造業 1000分の10 1000分の9
印刷又は製本業 1000分の6  
化学工業 1000分の8 1000分の7.5
ガラス又はセメント製造業 1000分の8 1000分の8.5
コンクリート製造業 1000分の18  
陶磁器製品製造業 1000分の19 1000分の18
その他の窯業又は土石製品製造業 1000分の26  
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 1000分の8  
非鉄金属精錬業 1000分の10  
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 1000分の11  
鋳物業 1000分の20  
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 1000分の17 1000分の16
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 1000分の12  
めっき業 1000分の10  
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学器械、時計等製造業を除く。) 1000分の9 1000分の8.5
電気機械器具製造業 1000分の6 1000分の5.5
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1000分の7  
船舶製造又は修理業 1000分の22 1000分の23
計量器、光学器械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 1000分の6 1000分の5.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 1000分の6  
その他の製造業 1000分の10  
運輸業 交通運輸事業 1000分の7 1000分の6.5
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 1000分の15  
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 1000分の22 1000分の20
港湾荷役業 1000分の38 1000分の35
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 1000分の6 1000分の5.5
その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 1000分の11 1000分の13
清掃、火葬又はと畜の事業 1000分の14  
ビルメンテナンス業 1000分の6 1000分の6.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 1000分の6 1000分の6.5
その他の各種事業 1000分の6 1000分の5.5


戻る


労務比率
  引き下げ
  引き上げ
  据え置き

建築事業

請負金額に乗ずる率

現行

改訂案

水力発電施設、ずい道等新設事業 20%  
道路新設事業 22% 21%
舗装工事業 20%  
鉄道又は軌道新設事業 23%  
建築事業(既設建築物設備工事業を除く) 20% 21%
既設建築物設備工事業 20% 21%
機械装置の組立又は据付けの事業
    組立て又は取付けに関するもの
43% 41%
同上 その他のもの 20% 21%
その他の建設事業 24%  











その他の平成13年4月1日改正項目



戻る

1.労働保険事務組合に係る労働保険料の分割納付2,3期分の納期を14日延長
 労働保険事務組合が委託事業主から労働保険料の交付を受けてから国に納付するまでの事務処理等に要する平均的な期間を考慮して、労働保険事務組合の延納(分割納付)に係る2期、3期の労働保険料の納期をそれぞれ14日間延長する。

1 労働保険料の延納

  労働保険の概算保険料については、その全額を一度に申告・納付することを原則としているが、継続事業(一括有期事業を含む。)においては、労働保険事務組合(事務組合)に労働保険の事務処理を委託していない事業主であって納付すべき概算保険料の額が一定額(原則として40万円)を超えるもの(個別事業主)又は事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主(委託事業主)については、申請により、当該概算保険料を最大3期に分割して納付(延納)することが可能である(労働保険徴収法第18条)。

2 労働保険事務組合制度

  労働保険事務組合制度は、人員面等で労働保険事務手続の負担が大きい中小零細事業主(原則企業規模300人以下)が労働保険事務を事務組合に委託することができることとすることにより、事務負担の軽減化等を図り、もって、これら中小零細事業主の適用促進等を図ることを目的としており、具体的には、事業協同組合、商工会等の事業主の団体又はその連合体が、その申請により、労働保険事務組合としての労働大臣の認可を受けるものである(労働保険徴収法第33条)。

以上労働省解説より引用




戻る

2.脳・心疾患関連項目で異常所見のあった労働者の2次検診費用等を労災保険から支給
1、対象者

 事業主が実施する労働安全衛生法の規定に基づく定期健康診断等において、脳・心疾患に関連する一定項目について異常の所見があると診断された労働者

2、給付内容

 イ 二次健康診断
   脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査

 ロ 特定保健指導
   二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため医師等により行われる保健指導
趣旨:近年、労働者が業務上の事由によって脳・心疾患を発症し突然死などの重大な事態に至る「過労死」等の事案が増加傾向にある。こうした「過労死」等の原因である脳・心疾患については、発症前の段階における予防が有効であるので、労働者災害補償保険制度に二次健康診断等に係る給付を新たに設けることにより、当該疾患の発症の予防に資する。

1 異常の所見とは
  ○血圧の測定
  ○血中脂質検査
  ○血糖検査
  ○肥満度の測定
  のいずれの項目にも異常の所見が認められるものをいう。

2 二次健康診断の内容
  ○空腹時の血中脂質検査
  ○空腹時の血中グリコースの量の検査
  ○ヘモグロビンA1c検査
  ○負荷心電図検査又は胸部超音波検査
  ○頸部超音波検査
  ○微量アルブミン尿検査