労働基準法・労働契約法・労働安全衛生法の適用関係

 ■HOMEPAGE
 





1 労働基準法の適用

 (1) 国家公務員、特定独立行政法人の職員関係
 (2) 地方公務員関係

2 労働契約法の適用

 (1) 船員に対する特例
 (2) 適用除外

3 労働安全衛生法の適用

4 派遣労働者に対する労働基準法、労働安全衛生法の適用

 (1) 派遣労働者に対する労働基準法の適用
 (2) 派遣労働者に対する労働安全衛生法の適用


[参考]
1 労働災害の発生時に必要な派遣先と派遣元の対応
2 「労働者死傷病報告書」の提出に係る派遣先・派遣元の義務

 








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1 労働基準法の適用


1 国家公務員・特定独立行政法人の職員関係

職員の種類
適用の有無
職権の行使
根拠条文
備考
1 一般職に属する職員
  四現業(国労法第2条第1号の企業)及び特定独立行政法人(国労法第2条第2号の法人)の職員以外の職員 @適用なし

A国公法の精神に抵触せず、かつ、同法に基づく法律又は人事院規則定められた事項に矛盾しない範囲内において準用される。ただし、労働基準監督機関の職権に関する規定は準用されない。
−−− 国公法附則第16条

国公法第1次改正法附則第3条
(国公法附則第16条)
 (略)労働基準法(略※2)並びにこれらの法律に基づいて発せられる命令は、第2条の一般職に属する職員には、これを適用しない。
四現業の職員 @全面的に適用あり

A国労法第37条で適用を排除しない国公法の規定及びこれに関連する人事院規則の規定は労基法に優先する。
労働基準監督機関 国労法(※1)第37条第1項第1号及び第2号 (国労法第37条第1項)
 次に掲げる法律の規定は、職員については、適用しない。
一 国家公務員法(中略)附則第16条の規定
二 国家公務員法の一部を改正する法律(国公法第1次改正法)(中略)附則第3条の規定


(国労法第2条)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一〜三 (略)
四 職員 国営企業又は特定独立行政法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。
特定独立行政法人の職員 @全面的に適用あり

A国労法第37条及び独立行政法人通則法第59条で適用を排除しない国公法の規定及びこれに関連する人事院規則の規定は労基法に優先する。(※3)
労働基準監督機関
2 特別職に属する職員
  裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。) @適用なし

A国公法の精神に抵触せず、かつ、同法に基づく法律又は人事院規則定められた事項に矛盾しない範囲内において準用される。ただし、労働基準監督機関の職権に関する規定は準用されない。
−−− 裁判所職員臨時措置第法1号 (裁判所職員臨時措置第法1号)
 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(中略)については、(中略)次に掲げる法律の規定を準用する。
一 国家公務員法(以下略)
国会職員 @適用なし

A国会職員法で定めた事項に矛盾しない範囲内において準用される。ただし、労働基準監督機関の職権に関する規定は準用されない。
−−− 国会職員法第45条第1項、同第2項 (国会職員法第45条第1項)
 (略)労働基準法(中略)並びにこれらに基づく命令は、国会職員については、これを適用しない。
防衛庁の職員 @適用なし −−− 防衛庁設置法第61条第1項

自衛隊法第108条
(防衛庁設置法第61条第1項)
 (略)防衛庁におかれる職員(中略)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項(中略)については、自衛隊法の定めるところによる。

(自衛隊法第108条)
 (略)労働基準法(中略)並びにこれらに基く命令の規定は、職員については、適用しない。
上記以外の職員 労基法上の労働者である限り全面的に適用される。 労働基準監督機関 (国公法附則第16条及び国公法第1次改正法附則第3条、参照)  

※1
国労法=国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(S23年法律第257号)
※2労働基準法のほか、最低賃金法、じん肺法、労働安全衛生法等
※3特定独立行政法人の職員については、「国家公務員災害補償法」が適用されるため、労災保健法の適用は除外される。賃確法は、立替払い事業は適用除外であるがその他の規定は適用を受ける。時短促進法は適用されない。なお、特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員については、労働基準関係法令は全面的に適用される。




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2 地方公務員関係

職員の種類
適用の有無
職権の行使
根拠条文
備考
1 一般職に属する職員
  労基法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員 法第2条(労働条件の決定)
第24条第1項(通貨・直接・全額払いの原則)

第32条の3から第32条の5まで(フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)
第38条の2第2項及び第3項(事業場外みなし労働時間制)
第38条の3(専門業務型裁量労働制)
第38条の4(企画業務型裁量労働制)
第39条の5(計画年休)
第75条から第93条(災害補償及び就業規則)
の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定を除き適用あり。



また、第32条の2第1項(1箇月単位の変形労働時間制)及び第34条第2項ただし書(一斉休憩の適用除外)の適用の特例あり。

労働基準監督機関



地公法第58条第3項から第5項 (地公法第58条第3項)
 労働基準法第2条、第24条第1項、第32条の3から第32条の5まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の3、第38条の4,第39条第5項、第75条から第93条まで、第102条の規定(中略)並びにこれらの規定の基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。

 ただし、労働基準法第102条の規定(中略)並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員に、
 同法第75条から第88条まで(中略)の規定は、地方公務員災害補償法(中略)第2条第2項に規定する者以外の職員に関しては
適用する。


(地公法第58条第4項)
 職員に関しては、労働基準法第32条の2第1項中「使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する朗読見合いがない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、
 同法第34条第2項ただし書中「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」とする。


(地公法第58条第5項)
 労働基準法(中略)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第3項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。


(教職給与特例法第10条)
 公立の義務教育諸学校等の教育職員については、地方公務員法(中略)第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第33条第3項中「官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第1第12号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければなrない」と読み替えて同項の規定を(中略)適用するものとする。
労基法別表第1第11号及び第12号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)に従事する職員 法第2条(労働条件の決定)
第24条第1項(通貨・直接・全額払いの原則)

第32条の3から第32条の5まで(フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)
第38条の2第2項及び第3項(事業場外みなし労働時間制)
第38条の3(専門業務型裁量労働制)
第38条の4(企画業務型西行労働制)
第39条の5(計画年休)
第75条から第93条(災害補償及び就業規則)
第102条(監督官の司法警察権)
の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定を除き適用あり。



また、第32条の2第1項(1箇月単位の変形労働時間制)及び第34条第2項ただし書(一斉休憩の適用除外)の適用の特例あり。


なお、義務教育諸学校等の教職員については、第37条が適用除外されるほか、第33条第3項の適用の特例あり。
人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)
地公法第58条第3項から第5項












教職給与特例法第10条

地方公営企業(地公労法第3条第1項の企業)の職員

法第75条から第88条(災害補償)の規定を除き全面的に適用あり。

ただし、地公企法第2条第3項により、条例により、地公企法(第39条を含む。)の一部の適用を排除し、そのため企業職員について、地公法第58条の適用がなされる場合には、イによって労基法が適用される。
労働基準監督機関 地公企法第39条
(本条は地公労法第17条の規定によって簡易水道事業の職員に準用される。)

(地公企法第36条)

 企業職員の労働関係については、地方公営企業労働関係法(中略)の定めるところによる。

(地公企法第39条)
 企業職員については、地方公務員法(中略)第58条(地方公務員災害補償法(中略)第2条第1項に規定する者に適用される場合に限り、第58条第3項中労働基準法第75条から第88条まで(中略)に係る部分を除く。)(中略)の規定は、適用しない。

(地公企法第2条第3項)
 前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(中略)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。

地公法第57条に規定する地方公営企業の職員以外の単純労務者

法第75条から第88条までの規定を除き全面的に適用あり。
労働基準監督機関 地公労法附則第5項
(地公労法附則第5項)

 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって、第3条第2項の職員以外のものに係る労働関係その他身分取扱については、その労働関係その他身分取扱に関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この法律(第17条を除く。)及び地方公営企業法第37条から第39条までの規定を準用する。(以下略)
特別職に属する職員 労基法上の労働者に該当する場合、全面的に適用あり。 労働基準監督機関 地公法第4条第2項
(地公法4条第2項)

 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

(参考)
 地公企法上の管理者(同法第7条及び第8条参照)は、地公法第3条第3項第1号の3により特別職とされる。

2012.2.20 レーバー・スタンダード研究所

 

 

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2 労働契約法の適用

(1) 船員に対する特例

  船員については船員法の「雇入契約」で律されるから、その限りでの特例規定を置いたものである。

  まず、船員法の適用を受ける船員には、労働契約法12条(船員法100条に類似規定がる)及び17条(船員は有期契約が多くそれに関しては船員法40,41条の規定がある)が適用されない(18条)

  ついで、労契法7,10,13条で言及されている労契法12条の部分については、船員法100条に読み替えを行なう。また、就業規則変更手続きについても、労契法11条は船員法97,98条に読み替える旨を定めている。

(参考) 労働契約法

第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。



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(2) 適用除外(19条)


[1] 国家公務員及び地方公務員関係

  労働契約法は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない(19条1項)。国家公務員及び地方公務員としての地位にある特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人の職員に対しても、労働契約法は適用されない。

[2] 同居の親族のみを使用する労働契約

  労働契約法は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用されない(19条2項)。労働基準法116条2項と違うのは、労働契約法が、家事使用人には適用されるということである。

 

 

 

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3 労働安全衛生法の適用

  労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業で働く者及び家事使用人(2条2項)及び船員法の適用を受ける船員(115条2項)には適用されない。

  国家公務員については、現業職員と非現業職員によって適用関係が異なる。

  まず、非現業の一般職に属する国家公務員については、労働安全衛生法は適用されていない。(国公法附則16条)(*1)しかし、国有林野事業及び特定独立行政法人に勤務する一般職に属する国家公務員については、国公法附則16条が適用されない(特定独立行政法人等関係法37条1号)結果、労働安全衛生法の適用がある。

  また、国会職員、裁判所職員、防衛庁職員(自衛官を含む)については、それぞれの関係法に基づいて、労働安全衛生法が適用除外されている。

  なお国が派遣労働者を受入れている場合においては、当該派遣労働者に関して、国に対して労働安全衛生法が適用される。(*2)

  地方公務員のうち現業従事の職員には、労働安全衛生法は全面適用される。(地公法58条2項、3項)また、非現業の地方公務員にも一部を除き適用があるが、労働基準監督機関の職権は、人事委員会が行う。(地公法58条5項)

  鉱山については、労働安全衛生法の規定中、安全関係は適用されず、通気及び災害時の救護を除く衛生関係の規定のみが適用されている。(*3)

 



[編注]

(*1) 国有林野事業及び特定独立行政法人に勤務する一般職に属する国家公務員を除いた非現業の一般職に属する国家公務員については、労働安全衛生法は適用されない。(国公法附則16条)

(*2) 「派遣先が、国である場合においても、当該国に労働者派遣されている労働者に関しては、(派遣法44条、45条等に定める)特例等の適用があり、したがって、当該国に対して特例等による労働基準法、労働安全衛生法等の適用がある。」(昭61.6.6基発第333号)

(*3) 「この法律(第二章の規定を除く)は、鉱山における保安については適用しない。」(法115条第1項)

 

 

 

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4 派遣労働者に対する労働基準法、労働安全衛生法の適用

  一の場所において所属や就業形態の異なる労働者の混在作業が一般化している。

  中でも派遣労働は、派遣労働者の雇用主である派遣元事業主が、実際の労働現場を管理せず、派遣先事業主が派遣労働者を指揮命令して業務を行うことに特徴があり、労働基準法、労働安全衛生法の適用も複雑である。

  以下、派遣労働者に対する労働基準法、労働安全衛生法の適用関係を整理した。


(1) 派遣労働者に対する労働基準法の適用


  派遣労働者に対する労働基準法の適用は、派遣法第44条において、その適用区分を明らかにしている。
  
   現場における指揮命令との関係から労働時間規定の一部等が派遣先に適用されるが、基本的には、労働基準法は、直接の雇用主(使用者)たる派遣元に適用される。(下記一覧表参照。)

 
(2) 派遣労働者に対する労働安全衛生法の適用


  労働安全衛生法には実質上の指揮命令を行う者をしてその責任に任ずるという大原則がある。適用区分の詳細は、派遣法45条において、各条項ごとに明らかにされているところであるが、基本的な考え方として、管理や手続に関する雇用主特有の責任に対しては、「派遣元に」、現場業務の指揮命令に連なる一連の責任は、「派遣先に」、法適用の大原則、宣言規定等は、「派遣元・派遣先の双方に」適用するものとされている。

  以上のような考え方から、労働安全衛生法、中でも、現場業務の指揮命令に係る法の主要規定は、「派遣先」に対して適用されることに注意が必要である。

  例えば、労働安全衛生法において、安全基準・衛生基準等の危害防止基準や健康障害防止基準を規定し、それを事業者の講ずべき措置として罰則付きで履行を強制している第4章は、全面的に「派遣先」に適用されている。(下記一覧表参照。)

 

 派遣労働者の労働基準法、労働安全衛生法の適用関係


労働時間等の管理項目


派遣先 派遣元

労働時間等の管理項目


派遣先 派遣元
労働時間・休日の管理 (労基法32-32の5、35)   割増賃金の支払義務 (労基法37)  
時間外労働、休日労働の管理? (労基法36)   年次有給休暇の付与義務 (労基法39)  
三六協定の締結・届出 (労基法36)        


安全衛生管理項目

派遣先

派遣元


安全衛生管理項目

派遣先

派遣元

職場における安全衛生を確保する事業者の責務[3条]

作業環境測定[65条]

 

事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務[4条]

作業環境測定の結果の評価等[65条の2]

 

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等[9条]

作業の管理[65条の3]

 

総括安全衛生管理者の選任等[10条]

作業時間の制限[65条の4]

 

安全管理者の選任等[11条]

 

一般健康診断[66条@]
(記録、健診結果についての意見聴取含む)

 

衛生管理者の選任等[12条]

特殊健康診断[66条A]
(記録、健診結果についての意見聴取含む)

 

安全衛生推進者の選任等[12条の2]

健診結果の基づく事後措置[66条の5]

産業医の選任等[13条]

一般健康診断の結果通知[66条の6]

 

作業主任者の選任等[14条]

 

特殊健康診断の結果通知[66条の6]

 

統括安全衛生責任者の選任等[15条]

 

医師等による保健指導[66条の7]

 

元方安全衛生管理者の選任等
[15条の2]

 

医師による面接指導等[66条の8,9]

 

安全委員会の設置等[17条]

 

病者の就業禁止[68条]

 

衛生委員会の設置等[18条]

健康の保持増進のための措置[69条]

安全管理者等に対する教育等[19条の2]

健康教育等[69条]

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置[20条〜36条]

 

体育活動等についての便宜供与等[70条]

 事業者の講ずべき措置[20条〜25条の2]
労働者の遵守すべき事項[26条]
リスクアセスメント[28条の2]
製造業等の元方事業者の講ずべき措置[30条の2]
特定元方事業者の講ずべき措置[31条]







 

安全衛生改善計画等[78条]

 

定期自主検査[45条]

 

計画の届出、審査等[88条]

 

化学物質の有害性の調査[57条の3,4,5]

 

申告を理由とする不利益取扱禁止[97条]

安全衛生教育(雇入れ時)[59条@]

 

使用停止命令等[98条]

 

安全衛生教育(作業内容変更時)[59条A]

報告等[100条]

安全衛生教育(危険有害業務就業時)[59条B]

 

法令の周知[101条]

安全衛生教育(危険有害業務従事者)[60条A]

書類の保存等[103条]

職長教育[60条]

 

事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助[106条]

就業制限[61条]

 

疫学的調査等[108条の2]

中高年齢者等についての配慮[62条]

 

 

 

事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助[63条]

 

 

 


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[参考]

1 労働災害の発生時に必要な派遣先と派遣元の対応

  派遣労働者を受け入れている派遣先において労働災害(労災事故)が発生した。この場合の対応の基本をしっかり押さえておく必要がある。多くの混乱(労災かくし等の疑惑)がこの初期対応への誤りや無知から生じているからである。

  事故発生の際に、まず、所轄労働基準監督署への事故報告の義務があるのは、事故の発生状況を把握できる立場にある「派遣先事業主」であること。生命に関わる事故や法令上事故報告の対象に指定されている事故(安衛則第96条)については、電話で所轄監督署へ速報を入れるほか、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出する義務がある(安衛則97条)。

  その後(電話通報等は別途必要であろう)において、派遣先は、前記提出控の労働者死傷病報告書の写しを派遣元事業主に送付する。派遣元は当該写し等をもとに事故発生状況を確認し、派遣労働者の雇用主として、改めて所轄労働基準監督署へ労働者死傷病報告書を提出すると同時に、「労災給付の手続き」について、派遣労働者に協力して申請等の手続を行う。(注/労災給付の申請等は、派遣元の労災保険番号をもとに行うものであること。)

  所轄労働基準監督署が行う事故の現地調査等には、派遣先の立ち会いが要請されることがあり、事故責任が追及されることもあるので注意が必要である。

 

 

2 「労働者死傷病報告書」の提出は、派遣先・派遣元の双方の義務

  派遣先事業者(労働災害の発生現場があり発生状況が把握できる)は遅滞なく所轄監督署へ様式23号の労働者死傷病報告書を提出し、被災者が派遣労働者である場合は、その写しを派遣元事業者に送付しなければならない。(派遣法施規42条)それを受けて派遣元事業者も自社労働者が被災したことを同23号様式にて所轄監督署へ報告するものである。




2012.2.20 レーバー・スタンダード研究所