母性の健康管理
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母性健康管理に関する法律、規則・指針及び通達

(男女雇用機会均等法の中で、平成10年4月1日から実施される部分)

法 律

男女雇用機会均等法(抜粋)

目次
 第1章  総 則(第1条−第6条)
 第2章  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進
  第1節 事業主の講ずる措置等(第7条−第15条)
  第2節 機会均等調停委員会(第16条−第21条)
 第3章  女性労働者の就業に関する援助の措置等(第22条−第31条)
 第4章  雑 則(第32条−第35条)
 附則



第3章 女性労働者の就業に関する援助の措置等

 (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

第26条 事業主は、労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

第27条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることかできるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第4条第4項及び第5頃の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4頃中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

(注)新法では第26条は第22条に、第27条は第23条になります。


省 令

男女雇用機会均等法/施行規則(抜粋)


通院休暇の義務化!

(法第26条の措置)
第18条 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者か保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

1 当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに1回、当該必要な時間を確保することかできるようにすること。ただし、医師又は助産婦がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

−−−−−−−−−−−−−−−−−
妊娠週数          期間
−−−−−−−−−−−−−−−−−
妊娠23週まで       4週
妊娠24週から35週まで  2週
妊娠36週から出産まで   1週
−−−−−−−−−−−−−−−−−

2 当該女性労働者が出産後1年以内である場合にあっては、医師又は助産婦か保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

通達
(H9.11.4基発第695号、女発第36号)

(1)女性労働者が希望する場合には、母親学級及び両親学級等の集団での保健指導,歯科健康診査及び歯科保健指導についても、できる限り受けることができるように配慮することが望ましい。

(2)「必要な時間」とは、医療機関等における待ち時間及び往復時間を含む。

(3)必要な時間の与え方及び付与の単位について定める場合、実質的に女性労働者の通院が妨げられることがあってはならない。

(4)女性労働者が通院休暇を取得しやすいようにするためにも、通院休暇中の賃金の有無については,契約ないし労使で話し合って定めておくことが望ましい。

(5)通院日,医療機関等は,原則として女性労働者の希望による。

(6)申請に必要な書類として診断書等を求めることができるが、母子健康手帳を開示させることはプライバシー保護の観点から好ましくない。

(7)女性労働者は、申請を原則として事前に行う必要があり、出産予定日や次回の通院日がわかったら早期に知らせることが望ましい。






指 針

妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることかできるようにするために事業主か講ずべき措置に関する指針


1 はじめに

 この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律第27条第2項の事業主か講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置

(1)妊娠中の通勤緩和

 事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響かあるとして、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)により通勤緩和の指導を受けた旨の申出があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から通勤緩和の申出があったときは、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。

通達//女性労働者の健康状態や通勤時間を勘案して決定することが望ましいが、標準的な内容としては、始業時間及び就業時間に各々30分〜60分の時間差を設けたり、フレックスタイムの適用、1日30分〜60分の時間短縮が考えられるあげられる。


(2)妊娠中の休憩

 事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から、当該女性労働者の作業等か母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた旨の申出があった場合には、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から休憩に関する措置についての申出があったときは、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。

通達//臥床できる休養室を設けたり、立作業従事の場合は椅子を置いて休憩をとりやすいようにすることが望ましい。


(3)妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

 事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。

通達//
1 作業の制限は、必要かつ充分なものを行うこと。例えば、ストレス・緊張を多く感じる作業の制限、同一姿勢を強制される作業の制限、腰に負担のかかる作業の制限、寒い場所での作業の制限等が考えられる。
2 勤務時間の短縮は、症状等に対する医師等の指示に従い、必要かつ充分な措置を講じること。
3 休業は、女性労働者が,医師等から休業すべき旨の指示を受け、申出を行った場合は、事業主は医師等から指示された措置が必要な期間、休業の措置を講じること。
以上の措置を適切に講ずるために,次の母性健康管理指導事項連絡カードの利用に努める。



3 その他

(1)母性健康管理指導事項連絡カードの利用について       リンク 連絡カードの様式を見る!

 事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることか重要である。
 このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カード(別記様式)の利用に努めるものとする。

(2)プライバシーの保護について

 事業主は、個々の妊娠中及び出産後の女性労働者の症状等に関する情報が、個人のブライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意する必要がある。



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