外国人労働者の雇用をめぐる実情&法律
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戻る 日本政府の外国人労働者受入れの基本方針を理解しておこう (平成7年12月閣議決定) 「専門的、技術的分野の労働者は可能な限り受け入れることとするが、いわゆる単純労働者の 受入れについては、我が国経済社会に広範な影響が懸念されることから十分慎重に対応する」 (第8次雇用対策基本計画 平成7年12月閣議決定) 戻る ■在留資格について 出入国管理及び難民認定法 いわゆる「入管法」には現在、在留資格が27種類指定されている。以下は、就労に関連する在留 資格の概要です。 (1)在留資格に定められた範囲で就労が認められるもの17種類 (入管法別表・17種の在留資格の詳細を見る) 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、 人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等) (補足説明) 技術・・・・・・・・・コンピュータ技師、自動車設計技師等 人文知識・国際業務・・通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等 企業内転勤・・・・・・企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員 (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。) 技能・・・・・・・・・中華料理・フランス料理のコック等 ワーキングホリデー・・オーストラリア、ニュージーランド、カナダと我が国の間で設けられてい るもので、青少年が相手国の文化及び一般的な生活様式を知る機会を拡大 するため、一定期間観光を主目的に在留し、その間旅行費用の不足を補う ため観光に付随して働くことが出来る制度。 技能実習生・・・・・・一定期間の研修を経て、その後雇用関係の下でより実践的な技術、技能等 を収得する制度で、開発途上国への効果的な技術移転を図る目的で創設さ れた。 (2)就労が認められない在留資格6種類 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在 留学生や就学生がアルバイトを行おうとするときは、あらかじめ地方入国管理局で資格外活動の許可 を受ける必要がある。 (聴講生や研究生以外の学生については、就労時間が1日4時間以内で、風俗営業又は風俗関連営業 が営まれている事業所における就労でないものを行うことが包括的に許可されることとなる。) 戻る (3)就労活動に制限がない在留資格 4種類 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 日系2世、3世で「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合、就労活動に制限はない。 「短期滞在」や「研修」の在留資格により在留している日系人の就労は、地方入国管理局において在 留資格の変更の許可を受ける必要がある。 戻る ■在留資格証明書とは? 在留資格認定証明書は、入国審査手続きを簡易・迅速化する目的できた制度で、日本国内で受け入 れ企業などが代理人となって、事前に地方入国管理官に申請手続きをし、事前審査を経て証明書を 発行を受ける制度。 事前審査で許可が出た場合、申請代理人に対し、直接在留資格認定証明書が交付される。受け入れ 企業は、この証明書を在外の外国人に送付し、本人はこの在留資格認定証明書を添付して在外公館 に申請を行えば、パスポートが発給される。 申請に必要な書類は、在留資格ごとに省令で示されて いる。また、この証明書を上陸審査時に提示すれば迅速な手続が受けられる。 <中国でのパスポートの発行事情> 中国人が日本で働こうとした場合、本国でのPASSPORTの取得は、日本国内の企業に採用と なった契約書を持参する必要があるようだ。(また、契約書は、公証人役場にて認定されたもので なければいけない。)そして、公証人役場にて契約書を認定した公証人が、法的に認められている ことを法務局にて証明された書類が必要となり、その上に外務省にてその契約書が確かに日本国内 で作成された者であるという証明が必要ともいう。 これらの手続きを経てはじめてPASSPORTの申請ができるというのが実情のようだ。 (会社で実務を担当されたからからの情報です。)
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■相談はどこで出来るか
外国人雇用サービスセンター | 東京都千代田区三崎町2-7-10 | 03-3239-4370 | 03-3239-2866 |
東京日系人雇用サービスセンター | 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル | 03-3836-1090 | 03-3836-1099 |
名古屋日系人雇用サービスセンター | 名古屋市中区大須4-10-40 カジウラテックスビル | 052-243-4741 | 052-243-4745 |
外交 | 日本国政府が接授する外国政府の外交使節団若しくは領事機の構成員条約若し くは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と 同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその 者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に 掲げる活動を除く) |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究研究の指 導又は教育をする活動 |
芸術 | 収入を伴う音楽美術文学その他の芸術上の活動((2)の表の興業の項の下欄 に掲げる活動を除く) |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活 動 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
投資・経営 | 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの 事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦におい てこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において 同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わたって その経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律会計業務 の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされて いる事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他の法律上資格を有する者が行うこと とされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係 る業務に従事する活動 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表 の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は 各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育 その他の教育をする活動 |
技術 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興業の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分 野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄 に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業 内転勤の項及び興業の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員 が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技 術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動又はその他の芸能活動(この 表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練し た技能を要する業務に従事する活動 |