育児・介護休業法
H3.5.15法律第76号
最終改正:H13.11.16法律第118号
第一章 総則(第1条〜第4条)
第二章 育児休業(第5条〜第10条)
第三章 介護休業(第11条〜第16条)
第四章 時間外労働の制限(第17条・第18条)
第五章 深夜業の制限(第19条・第20条)
第六章 事業主が講ずべき措置(第21条〜第29条)
第七章 対象労働者等に対する支援措置
第一節 国等による援助(第30条〜第35条)
第二節 指定法人(第36条〜第52条)
第八章 雑則(第53条〜第67条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等 に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を
行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進 を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 育児休業 労働者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。以下この条、次章、第3章、第21条及び第22条において同じ。)が、次章に定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。
二 介護休業 労働者が、第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第61条第3項 (同条第6項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者
の父母をいう。
五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。
(基本的理念)
第3条
この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
(関係者の責務)
第4条
事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。
第2章 育児休業
(育児休業の申出)
第5条
労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、育児休業をしたことがある 労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。
2 前項本文の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第6条
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、 当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で
組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 前2号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項本文の規定にかかわらず、育児休業 をすることができない。
3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該 育児休業申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)前の日であるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1月経過日前の日で
厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日 として指定することができる。
(育児休業開始予定日の変更の申出等)
第7条
育児休業申出をした労働者は、その後当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日 (前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の
前日までに、同条第3項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出 に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の 育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で
厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始
予定日とされていた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この 項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間の
いずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
(育児休業申出の撤回等)
第8条
育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第6条第3項又は前条第2項の規定 による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその
変更後の育児休業開始予定日とされた日。第3項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、 厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第5条第1項本文の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。
3 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る 子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、
労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
(育児休業期間)
第9条
育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、 育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日 (第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった 事由として 厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が1歳に達したこと。
三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項 若しくは第2項の規定により休業する期間、第15条第1項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
3 前条第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
(不利益取扱いの禁止)
第10条
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第3章 介護休業
(介護休業の申出)
第11条
労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、介護休業をしたことが ある労働者は、当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出
をすることができない。
2 前項本文の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出 に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、
その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第12条
事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
2 第6条第1項ただし書(第2号を除く。)及び第2項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第12条第2項において準用する第6条第1項ただし書」と、「前条第1項本文」とあるのは
「第11条第1項本文」と読み替えるものとする。
3 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が 当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第13条
第7条第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回等)
第14条
介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第12条第3項の規定による事業主 の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第3項において準用する第8条第3項、次条第1項及び第23条第2項において同じ。)の前日までは、
当該介護休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第12条第1項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
3 第8条第3項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(介護休業期間)
第15条
介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、 当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日
(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に定める日とし、当該各号のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める 日のいずれか早い日とする。)の翌日から起算して三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日(以下この項において「三月経過日」という。)。
第3項において同じ。)までの間とする。ただし、三月経過日が当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日より前の日であるときは、 当該労働者は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、介護休業をすることができない。
一 当該労働者が、対象家族について第11条第1項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情のある場合に同条の規定により 介護休業申出をする場合 当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日
二 当該労働者に関して当該介護休業申出に係る対象家族のために第23条第2項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが既に講じられている場合 当該措置のうち最初に講じられた措置の初日
2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第13条において準用する第7条第3項の規定により当該介護休業終了予定日 が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日 (第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しない こととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは 第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
4 第8条第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
(準用)
第16条
第10条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。
第4章 時間外労働の制限
第17条
事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において 単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、次章、第23条から第26条まで、第28条及び第29条において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、
制限時間(1月について 24時間、1年について150時間をいう。次項において同じ。)を越えて労働時間を延長してはならない。ただし、 事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二 労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することが出来る者として 厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる 労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を越えて労働時間を延長しては ならないこととなる一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を
明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならな い。
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求 に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。
この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が 生じた場合 にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育 しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三 制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは 第2項の 規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第18条
前条第1項(第2号を除く。)、第2項、第3項及び第4項(第2号を除く。)の規定は、 要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」と
あるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合に ついて準用する。
第5章 深夜業の制限
第19条
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが
当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
3 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間 (一月以上六月以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)
及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三 制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第20条
前条第1項から第3項まで及び第4項(第2号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、
「保育」とあるのは「介護」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第6章 事業主が講ずべき措置
(育児休業等に関する定めの周知等の措置)
第21条
事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための 措置を講ずるよう努めなければならない。
一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
三 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、 前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
(雇用管理等に関する措置)
第22条
事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、 育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の
開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(勤務時間の短縮等の措置等)
第23条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、 その1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業
しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第1項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、 その雇用する 労働者のうち、その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の
短縮等の措置を講じなければならない。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で 定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三月の期間(当該労働者が、当該対象家族について介護休業をしたことがある場合にあっては、
当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から、同日の翌日から起算して三月を経過する日までの期間 のうち当該労働者が介護休業をしない期間)以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を
介護することを容易にするための措置を講じなければならない。
(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第24条
事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、 育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第2項に定める措置に準じて、 その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(子の看護のための休暇の措置)
第25条
事業主は、その雇用する労働者のうち、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、 労働者の申出に基づくその子の看護のための休暇(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行う労働者に対し与えられる休暇(労働基準法第39条
の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならない。
(労働者の配置に関する配慮)
第26条
事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、 その就業の場所の変更 により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育
又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
(再雇用特別措置等)
第27条
事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第30条及び第39条第1項第1号において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
(指針)
第28条
厚生労働大臣は、第21条から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
(職業家庭両立推進者)
第29条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第21条から第27条までに定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者(第39条第1項第5号において「職業家庭両立推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
第7章 対象労働者等に対する支援措置
第1節 国等による援助
(事業主等に対する援助)
第30条
国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。
(相談、講習等)
第31条
国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。
(再就職の援助)
第32条
国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。
(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
第33条
国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の 職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。
(勤労者家庭支援施設)
第34条
地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。
2 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。
3 厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
4 国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。
(勤労者家庭支援施設指導員)
第35条
勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。
2 勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。
第2節 指定法人
(指定等)
第36条
厚生労働大臣は、対象労働者等の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であって、第38条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定する
ことができる。
一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、対象労働者等の福祉の増進に資すると認められること。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(指定の条件)
第37条
前条第1項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(業務)
第38条
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 対象労働者等の職業生活及び家庭生活に関する調査研究を行うこと。
二 対象労働者等の職業生活及び家庭生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに対象労働者等、事業主その他の関係者に対して提供すること。
三 次条第一項に規定する業務を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、対象労働者等の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。
(指定法人による福祉関係業務の実施)
第39条
厚生労働大臣は、指定法人を指定したときは、指定法人に第30条から第34条までに規定する国の行う業務のうち次に掲げる業務(以下「福祉関係業務」という。)の全部又は一部を行わせるものとする。
1 対象労働者の雇用管理及び再雇用特別措置に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対し、相談その他の援助を行うこと。
2 第30条の給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給すること。
3 対象労働者に対し、その職業生活と家庭生活との両立に関して必要な相談、講習その他の援助を行うこと。
4 育児等退職者に対し、再就職のための援助を行うこと。
5 職業家庭両立推進者に対して、第29条に規定する業務を円滑に実施するために必要な知識を習得させるための研修を行うこと。
6 対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための広報活動その他の業務を行うこと。
7 前各号に掲げるもののほか、対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。
2 前項第2号の給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。
3 指定法人は、福祉関係業務の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。指定法人が当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定法人に行わせる福祉関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務規程の認可)
第40条
指定法人は、福祉関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が福祉関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第41条
指定法人は、福祉関係業務のうち第39条第1項第2号に係る業務(次条及び第48条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同号の給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(報告)
第42条
指定法人は、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(事業計画等)
第43条
指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第44条
指定法人は、福祉関係業務を行う場合には、福祉関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(交付金)
第45条
国は、予算の範囲内において、指定法人に対し、福祉関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(厚生労働省令への委任)
第46条
この節に定めるもののほか、指定法人が福祉関係業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(役員の選任及び解任)
第47条
指定法人の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定法人の役員が、この節の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第40条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第38条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第48条
給付金業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び検査)
第49条
厚生労働大臣は、第38条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第50条
厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、第38条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第51条
厚生労働大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第36条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第38条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第38条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第37条第1項の条件に違反したとき。
五 第40条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで福祉関係業務を行ったとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第38条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(厚生労働大臣による福祉関係業務の実施)
第52条
厚生労働大臣は、前条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは福祉関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、 又は指定法人が福祉関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該福祉関係業務を自ら行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 厚生労働大臣が、第1項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとする場合における当該福祉関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第8章 雑則
(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)
第53条
認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第36条第1項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。
2 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (平成3年法律第57号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第2条第2項に 規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第22条の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同
組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
3 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第2号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、 同号の認定を取り消すことができる。
4 第1項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、 募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第3項、第5条の4、第39条、第41条、第48条の3、第48条の4、第50条第1項及び第2項並びに第51条の2の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において
準用する同条第1項及び第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と読み替えるものとする。
6 職業安定法第42条の2の規定の適用については、同条中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは、「育児休業、介護休業等育児又は 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。
7 厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第2項第2号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
第54条
公共職業安定所は、前条第4項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
(調査等)
第55条
厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、これらの者の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するものとする。
2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第56条
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(労働政策審議会への諮問)
第57条
厚生労働大臣は、第2条第3号から第5号まで、第5条第1項、第6条第1項第2号及び第3号(第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項、第7条第2項及び第3項(第13条において準用する場合を含む。)、第8条第2項及び第3項(第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号、
第11条第1項、第12条第3項、第15条第1項第2号及び第3項第1号、第17条第1項第2号並びに同項第3号並びに同条第3項及び第4項第1号(これらの規定を第18条第1項において準用する場合を含む。)、第19条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項第1号(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)、第23条並びに第39条第1項第2号及び第2項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするとき、第28条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(権限の委任)
第58条
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第59条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
(船員に関する特例)
第60条 省略
(公務員に関する特例)
第61条 第2章から第6章まで、第30条、第53条、第54条、第56条、前条、次条、第63条及び第65条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
2 国家公務員及び地方公務員に関しては、第32条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第27条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)と、第34条第2項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第30条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
3 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員を除く。以下この条において同じ。)は、給特法第4条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)の承認を受けて、当該国家公務員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第2条第三号の厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもゐ(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。
4 前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。
5 主務大臣等は、第3項の規定による休業の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。
6 前3項の規定は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員(国家公務員法第81条の5第1頓に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員を除く。以下この条において「特定独立行政法人職員」という。)について準用する。この場合
において、第3項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和怨年法律第141号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」というこ)の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第4条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「主務大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
7 第3項から第5項までの規定は、地方公務員法(昭和25年法律第雄1号)第4条第1項に規定する取員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員を除く。以下この条において同じ。)がその要介護家族の介護をするための休業について準用する。この場合において、第3項中「給特法
第4条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」とあるのは「地方公務員法(昭和お年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権音叉はその委任を受け
た者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第5項中「主務大臣等」とあるのは「地方公務員法第6条第1項に規定する・任命権者又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。
8 主務大臣等は、給特法の適用を受ける国家公務員について労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該給特法の適用を受ける国家公務員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第17条第1・項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間(同項に規定する制限時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
9 前項の規定は、給特法の適用を受ける国家公務員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
10 独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の長は、特定独立行政法人職員について労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該特定独立行政法人職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第17条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場
合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
11前項の規定は、特定独立行政法人職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
12 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法第4条第1項に規定する職員について労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第4条第1項に規定する職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第17条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
13 前項の規定は、地方公務員法第4条第1項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第18条第1項において準用する第17条第1項第一号又は第三号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
14 主務大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員であって第19条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜(同項に規定する深夜をいう。以下この条において同じ。)において勤務しないことを承認しなければならない。
15 前項の規定は、要介護家族を介護する給特法の適用を受ける国家公務員について準用する。この場合において、同項中「第19条第1項」とあるのは「第20条第1項において準用する第19条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第20条第1項において準用する第19条第1項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
16 独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する特定独立行政法人職員であって第19条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
17 前項の規定は、要介護家族を介護する特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、同項中「第19条第1項」とあるのは「第20条第1項において準用する第19条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第20条第1項において準用する第19条第1項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替え卑ものとする。
18 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権音叉はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公務員法第4条第1項に規定する職員であって第19条第1項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
19 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第4条第1項に規定する職員について準用する。この場合において、前項中「第19条第1項」とあるのは「第20条第1項において準用する第19条第1項」と、「同項各号」とあるのは「第20条第1項において準用する第19条第1項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
(罰則)
第62条
第53条第5項において準用する職業安定法第41条の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第63条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第53条第4項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
二 第53条第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による指示に従わなかった者
三 第53条第5項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者
第64条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第42条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第49条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第65条
第53条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第53条第5項に おいて準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、30万円以下の罰金に処する。
第66条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第62条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第67条
第41条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした指定法人の役員は、20万円以下の過料に処する。
附 則(平成13年法律第118号)(抄)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第52条第7項の次に6項を加える改正規定、第22条の改正規定(「第17条」を「第21条」に改める部分を除く。)、第20条の見出し及び同条第1項の改正規定、第24条の次に2条を加える改正規定、第19条わ見出し及び同条第1項の改正規定並びに第3章の次に1章を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(指定法人に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第28条第1項の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。)は、この法律による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)第36条第1項の規定による指定を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の目前に旧法第怨条第2項若しくは第4項又は第31条第4項の規定によりされた 公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第36条第2項若しくは第4項又は第39条第4項の規定によりされた公示とみなす。
3 この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧指定法人に対して行い、又は旧指定法人が行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第36条第2項に規定する指定法人(以下「新指定法人」という。)に対して行い、又は新指定法人が行った処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧指定法人の役員である者がこの法律の施行の日前にした旧法第39条第2項に該当する行為は、新法第47条第2項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進)
第3条 国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力を促進するものとする。
(検討)
第4条 政府は、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行後3年を経過した場合において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。