家内労働法施行規則


   昭和45・ 9・30労働省令第23号
改正昭和47・ 9・30労働省令第48号
改正昭和53・ 8・ 7労働省令第32号
改正昭和54・ 4・25労働省令第18号
改正平成 8・ 3・28労働省令第13号
改正平成 9・ 9・25労働省令第31号
改正平成11・ 1・11労働省令第 5号
改正平成12・ 1・31労働省令第 2号










(家内労働手帳)
第一条  委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。

2  家内労働法(以下「法」という。)第三条第二項の労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  一  委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量及び納品の時期

  二  製造又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日

  三  工賃を支払うつどその年月日

3  委託者は、委託をするにあたつては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。

  一  家内労働者の氏名、性別及び生年月日並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別及び生年月日
 
  二  委託者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所

  三  工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法

  四  物品の受渡し場所

  五  不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め


4  委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があつた事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

5  委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量及び引渡しの期日並びにその代金の額並びに決済の期日及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

6  家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。

7  家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。

8  家内労働手帳は、様式第一号による。



(就業時間の適正化に関する勧告)
第二条  法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。



(工賃の支払)
第三条  工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。

  一  郵便為替の交付

  二  銀行その他の金融機関に対する預金又は貯金への振込み

  三  郵便振替口座への払込み又は振替




(審議会の意見の要旨の公示)
第四条  法第九条第一項の規定による公示は、労働大臣の職権に係る事案については労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。



(審議会の意見に関する異議の申出)
第五条  法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。

2  労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。



(関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)
第六条  中央家内労働審議会又は地方家内労働審議会(地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局にあつては、当該都道府県労働局に置かれている地方最低賃金審議会。以下同じ。)(以下「審議会」という。)は、法第十一条第一項の規定により関係家内労働者及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、当該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係家内労働者及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。

2  審議会は、前項の意見書によるほか、関係家内労働者及び関係委託者のうち適当と認める者から意見をきくものとする。

3  第一項の規定による公示は、中央家内労働審議会にあつては官報に掲載することにより、地方家内労働審議会にあつては都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。



(関係家内労働者又は関係委託者の申出)
第七条  法第十一条第二項の規定による申出は、次の事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。

  一  申出をする者が代表する家内労働者又は委託者の範囲

  二  申出の内容

  三  申出の理由

2  前項の申出書には、申出をする者が同項第一号の範囲の家内労働者又は委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3  第一項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合には労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合には当該都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、労働大臣に提出する申出書は、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる。




(最低工賃に関する決定の公示)
第八条  法第十二条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行なうものとする。



(最低工賃に関する職権)
第九条  都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第八条第一項又は法第十条の規定により地方家内労働審議会の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を労働大臣に報告しなければならない。

2  労働大臣は、法第十五条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県労働局長に通知しなければならない。前項の報告があつた事案について法第十五条第一項の規定による指定をしないことを決定したときも、同様とする。

3  都道府県労働局長は、第一項の報告をした事案については、前項後段の通知があるまでは、法第八条第一項又は法第十条の規定による調査審議を求めてはならない。

4  都道府県労働局長は、第二項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書その他の関係書類を労働大臣に送付しなければならない。



(安全装置の取付け)
第十条  委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。

機    械

安 全 装 置

木材加工用丸のこ盤 反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのあるもの 割刃その他の反ぱつ予防装置
接触により作業者が危害をうけるおそれのあるもの 歯の接触予防装置
手押しかんな盤 刃の接触予防装置
プレス機械及びシヤー 安全装置(その性能について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。)



(規格具備等の確認)
第十一条  委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二条の労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。

  一  木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置

  二  手押しかんな盤の刃の接触予防装置

  三  研削盤、研削といし又は研削といしの覆(おお)い

  四  動力により駆動されるプレス機械




第十二条  委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない。



(防護措置)
第十三条  委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。

機械又は器具

措     置

原動機又は回転軸、歯車、プーリ若しくはベルトのある機械 作業者が危害をうけるおそれのある部分に覆(おお)い、囲い又はスリーブを取り付けること。
回転軸、歯車、プーリ又はフライホイ ールに附属する止め具のある機械(埋 頭型の止め具を使用している機械を除 く。) 止め具に覆(おお)いを取り付けること。
バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用 するバフ盤を除く。) バフの研まに必要な部分以外の部分に覆(おお)いを取り付けること。
面取り盤 刃の接触予防装置を取り付けること。ただし、作業の性質上接触予防装置を取り付けることが困難な場合には、工具を譲渡し、貸与し、又は提供すること。
紙、布、金属箔等を通すロール機(送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。) 囲い又はガイドロールを取り付けること。
電気機械器具 充電部分のうち作業者が作業中又は通行の際に、接触し、又は接近することにより感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い又は絶縁覆(おお)いを取り付けること。ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。



(危害防止のための書面の交付等)
第十四条  委託者は、委託に係る業務に関し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家内労働者に交付しなければならない。

2  家内労働者は、前項の書面を作業場の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

3  家内労働者又は補助者は、第一項の書面に記載された注意事項を守るように努めなければならない。



(有害物についての容器の使用等)
第十五条  委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。

  一  有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。以下同じ。)

  二  有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接着剤

  三  鉛化合物(労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物をいう。以下同じ。)を含有する絵具又は釉(ゆう)薬


2  前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。



(女性及び年少者の就業制限)
第十六条  委託者は、満十八才に満たない家内労働者又は補助者が、次の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。

  一  丸のこの直径が二十五センチメートル以上の木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのないものを除く。)に木材を送給する業務

  二  動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又はそうじの業務

  三  手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務

  四  火工品を製造し、又は取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの

  五  別表第二に掲げる発火性の物品、酸化性の物品、引火性の物品又は可燃性のガス(以下「危険物」という。)を取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発し、発火し、又は引火するおそれのあるもの

  六  鉛等(鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第一条第一号の鉛等をいう。以下同じ。)の蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

  七  土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業務


2  委託者は、満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者が、前項第一号、第三号及び第六号の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。

3  満十八才に満たない家内労働者又は補助者は、第一項各号の業務に従事しないように努めなければならない。

4  満十八才以上の女性である家内労働者又は補助者は、第一項第一号、第三号及び第六号の業務に従事しないように努めなければならない。



(家内労働者の危害防止装置)
第十七条  家内労働者は、委託者からの譲渡、貸与又は提供に係る機械又は器具以外の機械又は器具を使用する場合には、第十条から第十三条までに規定する措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。



(設備等の設置)
第十八条  家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。

業務

設備又は装置

有機溶剤等(有機溶剤中毒予防規則 (昭和四十七年労働省令第三十六号) 第一条第一項第二号の有機溶剤等をい う。以下同じ。)を取り扱う業務(吹 付けの業務を除く。) 蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、全体換気装置又は排気筒
有機溶剤等を吹き付ける業務 局所排気装置
鉛等を取り扱う業務 局所排気装置、全体換気装置又は排気筒
研ま材を用いて動力により、岩石、鉱 物若しくは金属を研まし、若しくはば り取りし、又は金属を裁断する場所に おける業務 局所排気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備


(保護具等の使用)
第十九条  家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。

業務

保護具等

運転中の機械の刃部における切粉払い又は切削剤を使用する業務 ブラシ
運転中の機械に頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのある業務 適当な帽子又は作業服
ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務(局所排気装置、全体換気装置又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備が設置されている場所における業務を除く。) ガス又は蒸気にあつては防毒マスク、粉じんにあつては防じんマスク
皮膚に障害を与える物品又は皮膚から吸収されて中毒を起こすおそれのある物品を取り扱う業務 塗布剤、不浸透性の作業衣又は手袋
強烈な騒音を発する業務 耳せん



(危険物の取扱い)
第二十条  家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる物品を取り扱う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を守らなければならない。

物品

事項

別表第二に掲げる発火性の物品 みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
別表第二に掲げる酸化性の物品 みだりに、分解がうながされるおそれのあるものに接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
別表第二に掲げる引火性の物品 みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。
別表第二に掲げる可燃性のガス みだりに発散させないこと。




(援助)
第二十一条  委託者は、家内労働者又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置その他の設備の設置及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。



(安全及び衛生に関する命令)
第二十二条  法第十八条の規定による命令は、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう。

  一  違反の事実

  二  命令の内容



(届出)
第二十三条  委託者は、法第二条第三項の規定に該当するに至つた場合には、遅滞なく、委託状況届(様式第二号)を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

2  委託者は、毎年、四月一日現在における状況について、委託状況届(様式第二号)を同月三十日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3  委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり四日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。



(帳簿)
第二十四条  法第二十七条の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。

  一  家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地

  二  委託に係る家内労働者に補助者がある場合には、その氏名、性別及び生年月日

  三  委託に係る業務に関し、代理人を置く場合には、当該代理人の氏名、住所及び代理業務の範囲

  四  委託をするつど、その年月日、委託をした業務の内容、納入させる物品の数量、工賃の単価、納品の時期及び工賃の支払期日

  五  製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の数量

  六  工賃を支払うつど、その年月日、支払つた工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払つた場合にはその方法及び額


2  委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から三年間当該帳簿を保存しなければならない。

3  第一項の帳簿は、様式第四号による。




(報告等)
第二十五条  労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。

  一  報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

  二  出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項



(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第二十六条  労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2  労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。



(労働基準監督官の権限)
第二十七条  労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。

  一  労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物

  二  有機溶剤等、鉛等及び労働大臣が危害を与えるものとして指定する物


2  法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。



(申告に基づく不利益な取扱いの是正命令)
第二十八条  法第三十二条第三項の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。

  一  不利益な取扱いの事実

  二  是正すべき事項

  三  是正期限



(公示事項の周知)
第二十九条  労働大臣、都道府県労働局長又は審議会は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。



(様式の任意性)
第三十条  委託者は、第一条の家内労働手帳及び第二十四条の帳簿を、様式第一号及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。








附 則(抄)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び次条の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(プレス機械等に関する経過措置)
第二条  昭和四十六年七月一日前に製造された研削盤(機械研削を行なう研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動されるプレス機械については、第十一条の規定は、適用しない。

(届出に関する経過措置)
第三条  この省令施行の際現に委託者である者は、第二十三条第一項の規定にかかわらず、昭和四十五年十月一日現在における状況について、委託状況届(様式第二号)を同年十一月三十日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

(工賃の支払に関する経過措置)
第四条  法附則第二条第一項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を提出することによつて行なわなければならない。
  一  申請する者が代表する委託者の範囲
  二  工賃の支払に関し希望する別段の定め
  三  申請の理由
2  第七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

第五条  法附則第二条第一項の労働省令で定める者は、法第六条施行の際、工賃の全部又は一部について、手形による決済を慣習としている委託者とする。

第六条  第九条の規定は、都道府県労働局長に法附則第二条第一項の規定による申請があつた場合について準用する。<後略>



附 則(昭和47・9・30省令第48号)
 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。



附 則(昭和53・8・7省令第32号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。<後略>



附 則(昭和54・4・25省令第18号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。<後略>



附 則(平成8・3・28省令第13号)
1  この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2  改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。



附 則(平成九・九・二五省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
<後略>



附 則(平成11・1・11省令第5号)(抄)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の家内労働法施行規則第二十三条第二項の規定による委託状況届及び改正後の家内労働法施行規則第二十三条第三項の規定による家内労働死傷病届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。



附 則(平12・1・31省令第2号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)
第六条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。





 別表第一

機械、器具又は原材料その他の物品

事項

機械 一 刃部を除く機械のそうじ、給油、検査又は修理の作業を行なう場合であつて、作業者が危害をうけるおそれのあるときは、機械の運転を停止すること。ただし、機械の運転中に作業を行なわなければならない場合であつて危険な箇所に覆(おお)いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでないこと。

二 機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行なう場合には、機械の運転を停止すること。ただし、機械の構造上作業者が危害をうけるおそれのない場合は、この限りでないこと。

三 機械の運転を停止した場合には、他人が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠をかけること。
研削といし 一 その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えた場合には三分間以上試運転をすること。

二 最高使用周速度をこえて使用しないこと。

三 側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用しないこと。
プレス機械又はシヤー 一 安全装置を常に有効な状態に保持すること。

二 クラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持すること。

三 一年をこえない一定の期間ごとに、次の事項について点検を行なうこと。
 イ クラツチ及びブレーキの異常の有無
 ロ クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユの異常の有無
 ハ ノンリピート装置及び急停止装置の異常の有無
 ニ 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
 ホ 配線及び開閉器の異常の有無

四 その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行なうこと。
 イ クラツチ及びブレーキの機能
 ロ クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユのボルトのゆるみの有無
 ハ ノンリピート装置及び急停止装置の機能

五 プレス機械を用いて作業を行なう場合には、作業点の照度を百ルクス以上に保持すること。
ボール盤、フライス盤等手袋を巻き込むことにより作業者に危害を与えるおそれのある機械 手袋をしないこと。
危険物 一 危険物を取り扱う設備のふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における危険物の漏えいの有無を点検し、及び異常を認めた場合には、補修すること。

二 危険物のある場所を整理し、及び当該場所にみだりに可燃性の物品を置かないこと。

三 危険物のある場所に消化設備を置くこと。

四 危険物が爆発し、又は危険物によつて火災が生ずるおそれのある場所において、火気又は点火源となるおそれのある設備を使用しないこと。
有機溶剤等 一 有機溶剤の人体に及ぼす作用

二 使用していない有機溶剤等を入れた容器には、ふたをすること。

三 風上で作業を行なうこと。

四 有機溶剤等が皮膚にふれないようにすること。

五 有機溶剤による中毒が発生した場合の応急処置については、次に定めるところによること。
 イ 中毒にかかつた者を直ちに通風のよい場所に移し、すみやかに医師に連絡すること。
 ロ 中毒にかかつた者の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、身体の保温を図ること。
 ハ 中毒にかかつた者が意識を失つている場合には、口中の異物を取り除くこと。
 ニ 中毒にかかつた者の呼吸が止まつた場合には、すみやかに人工呼吸を行なうこと。

六 必要な健康診断を受けること。
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉 じんを発散する原因となる物品 一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの人体に及ぼす作用

二 風上で作業を行なうこと。

三 注水により作業の湿式化ができる場合には、湿式化を行なうこと。

四 定期に作業場をそうじすること。

五 粉じんが飛散する場合には、ビニールカーテン等適当な間仕切りをすること。

六 必要な健康診断を受けること。
鉛等 一 鉛等の人体に及ぼす作用

二 屋内作業場で喫煙し、又は飲食しないこと。

三 毎日一回以上、屋内作業場を真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。

四 作業終了後硝酸水溶液その他の手洗い用溶液及びつめブラシを用いて手を洗い、並びにうがいをすること。

五 粉状の鉛等がこぼれた場合には、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。

六 必要な健康診断を受けること。






 別表第二

種 別

名 称

発火性の物品 赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム(カーバイド)、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉
酸化性の物品 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
引火性の物品 エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチルアルコール、キシレン、酢酸アミル、燈油、軽油、テレビン油、イソアミルアルコール、酢酸その他の引火点が摂氏六十五度未満の物品
可燃性のガス 水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の摂氏一五度、一気圧において気体である可燃性の物品
備考 引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキーマルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。