作業環境測定基準

    昭和51・ 4・22 労働省告示第46号
改正 昭和53・ 8・ 7 労働省告示第89号
改正 昭和54・ 4・25 労働省告示第43号
改正 昭和57・ 5・20 労働省告示第46号
改正 昭和59・ 3・27 労働省告示第19号
改正 昭和63・ 9・ 1 労働省告示第78号
改正 平成 1・ 3・14 労働省告示第12号
改正 平成 4・ 9・ 2 労働省告示第73号
改正 平成 7・ 3・27 労働省告示第25号
改正 平成11・ 1・11 労働省告示第 2号




 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条第2項の規定に基づき、作業環境測定基準を次のように定め、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)附則第4条のうち労働安全衛生法第65条の改正規定中同条に4項を加える部分の施行の日から適用する。



(定義)
第1条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 液体捕集方法 試料空気を液体に通し、又は液体の表面と接触させることにより溶解、反応等をさせて、当該液体に測定しようとする物を捕集する方法をいう。

 二 固体捕集方法 試料空気を固体の粒子の層を通して吸引すること等により吸着等をさせて、当該固体の粒子に測定しようとする物を捕集する方法をいう。

 三 直接捕集方法 試料空気を溶解、反応、吸着等をさせないで、直接、捕集袋、捕集びん等に捕集する方法をいう。

 四 冷却凝縮捕集方法 試料空気を冷却した管等と接触させることにより凝縮をさせて測定しようとする物を捕集する方法をいう。

 五 ろ過捕集方法 試料空気をろ過材(0・3マイクロメートルの粒子を95パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を通して吸引することにより当該ろ過材に測定しようとする物を捕集する方法をいう。



(粉じんの濃度等の測定)
第2条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第21条第1号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 一 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があつて測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均1であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。

 一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあつても、測定点は、単位作業場所について5以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であつて、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均1であることが明らかなときは、この限りでない。

 二 前2号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。

 二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあつては、前3号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。

 三 一の測定点における試料空気の採取時間は、10分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対濃度指示方法による測定については、この限りでない。

 四 空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によること。

  イ 分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法
  ロ 相対濃度指示方法(当該単位作業場所における1以上の測定点においてイに掲げる方法を同時に行う場合に限る。)


2 前項第4号イの分粒装置は、その透過率が次の図で表される特性を有するもの又は次の図で表される特性を有しないもののうち当該特性を有する分粒装置を用いて得られる測定値と等しい値が得られる特性を有するものでなければならない。
3 第1項第4号の規定にかかわらず、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条の2第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、相対濃度指示方法によることができる。この場合において、当該測定は、次に定めるところによるものとする。

 一 測定機器は、労働省労働基準局長が指定する者によつて1年以内ごとに1回、定期に較正されたものを使用すること。
 二 質量濃度変換係数は、前号の測定機器を用いて当該単位作業場所について求めた数値又は労働省労働基準局長が示す数値を使用すること。

4 前項の許可を受けようとする事業者は、作業環境測定特例許可申請書(様式第1号=略)に作業環境測定結果摘要書(様式第2号=略)及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一 作業場の見取図
 二 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面

5 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第3項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

6 第3項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単位作業場所が第1管理区分でなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

7 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第3項の許可に係る単位作業場所について第1管理区分を維持していないと認めたとき又は維持することが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。



(遊離けい酸の含有率の測定)
第2条の2 令第21条第1号の屋内作業場における空気中の土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エツクス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。



(気温、湿度等の測定)
第3条 令第21条第2号の屋内作業場(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第587条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における気温、湿度及びふく射熱の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 一 測定点(ふく射熱を測定するための測定点を除く。)は、単位作業場所について、当該単位作業場所の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置に、1以上とすること。

 二 ふく射熱の測定のための測定点は、熱源ごとに、作業場所で熱源に最も近い位置とすること。

 三 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区 分

測定機器

気温及び湿度 0・5度目盛のアスマン通風乾湿計
ふく射熱 0・5度目盛の黒球寒暖計



(騒音の測定)
第4条 令第21条第3号の屋内作業場(労働安全衛生規則第588条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。

 一 測定点は、単位作業場所の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上120センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があつて測定が著しく困難な場所を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における騒音レベルがほぼ均1であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。

 二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあつても、測定点は、単位作業場所について5以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であつて、当該単位作業場所における騒音レベルがほぼ均1であることが明らかなときは、この限りでない。

 三 音源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあつては、前2号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、騒音レベルが最も大きくなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。

 四 測定は、次に定めるところによること。

  イ 測定に用いる機器(以下「騒音計」という。)は、日本工業規格C1502(普通騒音計)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
  ロ 騒音計の周波数補正回路のA特性で行うこと。

 五 一の測定点における等価騒音レベルの測定時間は、10分間以上の継続した時間とすること。



(坑内の作業場における測定)
第5条 令第21条第4号の坑内の作業場(労働安全衛生規則第589条各号に掲げる坑内の作業場に限る。)における炭酸ガス濃度及び気温の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 一 測定点は、坑内における切羽と坑口(切羽と坑口との間に坑の分岐点がある場合には、当該切羽に最も近い坑の分岐点)との中間の位置及び切羽に、それぞれ1以上とすること。

 二 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区 分

測定機器

炭酸ガス濃度 検知管方式による炭酸ガス検定器
気温 0・5度目盛の温度計



(建築物の室についての測定)
第6条 令第21条第5号の建築物の室についての1酸化炭素及び炭酸ガスの含有率等の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 一 測定点(外気温を測定するための測定点を除く。)は、建築物の室の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置に、1以上とすること。

 二 測定は、建築物の室の通常の使用時間中に行うこと。

 三 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区 分

測定機器

1酸化炭素の含有率 検知管方式による1酸化炭素検定器
炭酸ガスの含有率 検知管方式による炭酸ガス検定器
室温及び外気温 0・5度目盛の温度計
相対湿度 0・5度目盛の乾湿球の湿度計



(線量当量率等の測定)
第7条 令第21条第6号の作業場(電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第53条各号に掲げる作業場に限る。)における外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の測定は、単位作業場所について行わなければならない。



(線量当量率等の測定)
第8条 電離放射線障害防止規則第53条第1号に掲げる作業場における外部放射線による線量当量率の測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器を用いて行わなければならない。

区 分

測定機器

中性子線 計数管式中性子測定器、シンチレーション式中性子測定器、熱ルミネッセンス線量計又はフィルムバッジ
ガンマ線又はエックス線 電離箱式照射線量率計、ガイガ・ミュラー計数管式線量率計、シンチレーション式線量率計、電離箱式照射線量率、熱ルミネッセンス線量計、フィルムバッジ又は蛍光ガラス線量計



(放射性物質の濃度の測定)
第9条 電離放射線障害防止規則第53条第2号又は第3号に掲げる作業場における空気中の放射性物質の濃度の測定は、次の方法によらなければならない。

 一 次の表の上欄に掲げる放射性物質の状態に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる試料採取方法

放射性物質の状態

試料採取方法

粒子状 液体捕集方法又はろ過捕集方法
ガス状 液体捕集方法、固体捕集方法、直接捕集方法又は冷却凝縮捕集方法

 二 次に掲げるいずれかの分析方法

  イ 次に掲げる分析方法(アルファ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はアルファ線以外の電離放射線の測定によつて当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあつては(1)に掲げる分析方法による分析を、ベータ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はベータ線以外の電離放射線の測定によつて当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあつては(2)に掲げる分析方法による分析を、ガンマ線を放出する放射性物質がないことが明らかな場合又はガンマ線以外の電離放射線の測定によつて当該放射性物質の濃度が明らかとなる場合にあつては(3)に掲げる分析方法による分析を、それぞれ省略することができる。)
  (1) 全アルファ放射能計測方法又はアルファ線スペクトル分析方法
  (2) 全ベータ放射能計測方法又はベータ線スペクトル分析方法
  (3) 全ガンマ放射能計測方法又はガンマ線スペクトル分析方法

  ロ 放射化学分析方法

  ハ 空気中のウランの濃度を測定する場合にあつては、けい光光度分析方法



2 前項の規定にかかわらず、空気中のガス状の放射性物質の濃度の測定は、直接濃度指示方法によることができる。



(特定化学物質等の濃度の測定)
第10条 令第21条第7号に掲げる作業場における空気中の令別表第3第1号1から7までに掲げる物又は同表第2号1から36までに掲げる物の濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 一 測定は、別表第1の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によること。

 二 空気中の石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)の粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によること。

  イ ろ過捕集方法及び計数方法
  ロ ろ過捕集方法及びエックス線回折分析方法

2 前項第1号の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号のいずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。

 一 アクリロニトリル
 二 塩化ビニル
 三 塩素
 四 シアン化水素
 五 弗ふつ化水素
 六 ベンゼン
 七 硫化水素

3 前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる物について、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第36条の2第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当該特定化学物質等の濃度の測定は、検知管方式による測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における1以上の測定点において第1項第1号に掲げる方法を同時に行うものとする。

4 第2条第1項第1号から第3号までの規定は、前3項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第1項第1号、第1号の2及び第2号の2中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第3第1号1から7までに掲げる物又は同表第2号1から36までに掲げる物」と、同項第3号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。

5 第2条第4項から第7項までの規定は、第3項の許可について準用する。



(鉛の濃度の測定)
第11条 令第21条第8号の屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2 第2条第1項第1号から第2号の2まで及び第3号本文の規定は、前項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第1項第1号、第1号の2及び第2号の2中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「鉛」と読み替えるものとする。



(酸素及び硫化水素の濃度の測定)
第12条 令第21条第9号の作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

 一 測定点は、当該作業における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の分布の状況を知るために適当な位置に、5以上とすること。

 二 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区 分

測定機器

酸素の濃度 酸素計又は検知管方式による酸素検定器
硫化水素の濃度 検知管方式による硫化水素検定器



(有機溶剤の濃度の測定)
第13条 令第21条第10号の屋内作業場における空気中の令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤の濃度の測定は、別表第2の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号のいずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物以外の物の測定値に影響を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。

 一 アセトン
 二 イソプロピルアルコール
 三 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
 四 エチルエーテル
 五 キシレン
 六 クレゾール
 七 クロルベンゼン
 八 クロロホルム
 九 酢酸イソブチル
 一○ 酢酸イソプロピル
 一一 酢酸エチル
 一二 酢酸ブチル
 一三 四塩化炭素
 一四 シクロヘキサノン
 一五 1・2−ジクロルエチレン(別名2塩化アセチレン)
 一六 N・N−ジメチルホルムアミド
 一七 スチレン
 一八 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
 一九 1・1・1−トリクロルエタン
 二○ トリクロルエチレン
 二一 トルエン
 二二 二硫化炭素
 二三 2−ブタノール
 二四 メチルシクロヘキサノン

3 前2項の規定にかかわらず、令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる物(第2号、第6号から第10号まで、第17号、第20号から第22号まで、第24号、第26号、第27号、第29号、第32号、第34号、第39号、第40号、第42号から第45号まで及び第47号に掲げる物にあつては、前項各号掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。)について有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の2第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当該有機溶剤の濃度の測定は、検知管方式による測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における1以上の測定点において第1項に掲げる方法を同時に行うものとする。

4 第2条第1項第1号から第3号までの規定は、前3項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第1項第1号、第1号の2及び第2号の2中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤」と、同項第3号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは、「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。

5 第2条第4項から第7項までの規定は、第3項の許可について準用する。



附 則(昭63・9・1 労働省告示第78号)

1 この告示は、昭和63年10月1日から適用する。ただし、第13条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「有機溶剤中毒予防規則第28条第1項各号」を「令別表第6の2第1号から第47号まで」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、昭和65年4月1日から適用する。

2 この告示の適用の日から昭和65年3月31日までの間における改正後の作業環境測定基準第13条の規定の適用については、同条第2項中「次に掲げる物」とあるのは「第1号、第5号、第7号、第8号、第13号、第15号、第16号、第18号及び第20号から第22号までに掲げる物」と、「次の各号のいずれかに掲げる物」とあるのは「第1号、第5号、第7号、第8号、第13号、第15号、第16号、第18号又は第20号から第22号までに掲げる物」と、同条第3項中「第1号から第47号までに掲げる物(第2号、第6号から第10号まで、第17号、第20号から第22号まで、第24号、第26号、第27号、第29号、第32号、第34号、第39号、第40号、第42号から第45号まで及び第47号」とあるのは「第1号、第10号、第11号、第13号、第14号、第22号、第23号、第27号、第28号、第30号、第32号、第33号、第36号から第39号まで及び第42号に掲げる物(第10号、第22号、第27号、第32号、第39号及び第42号」とする。



 附 則(平7・3・27 労働省告示第25号)

 この告示は、平成7年10月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定については、平成8年10月1日から適用する。





別表第1(第10条関係)

物の種類

試料採取方法

分析方法

ジクロルベンジン及びその塩 液体捕集方法 吸光光度分析方法
アルファ−ナフチルアミン及びその塩 液体捕集方法 吸光光度分析方法又はけい光光度分析方法
塩素化ビフェニル(別名PCB) 液体捕集方法又は固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
オルト−トリジン及びその塩 液体捕集方法 吸光光度分析方法
ジアニシジン及びその塩 液体捕集方法 吸光光度分析方法
ベリリウム及びその化合物 ろ過捕集方法 吸光光度分析方法、原子吸光分析方法又はけい光光度分析方法
ベンゾトリクロリド 直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
アクリルアミド ろ過捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
アクリロニトリル 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析 方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) 液体捕集方法 吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法又は原子吸光分析方法
エチレンイミン 液体捕集方法 吸光光度分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法
塩化ビニル 直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
塩素 液体捕集方法 吸光光度分析方法
オーラミン ろ過捕集方法 吸光光度分析方法
オルト−フタロジニトリル ろ過捕集方法 吸光光度分析方法
カドミウム及びその化合物 ろ過捕集方法 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
クロム酸及びその塩 液体捕集方法又はろ過捕集方法 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
クロロメチルメチルエーテル 液体捕集方法 吸光光度分析方法
5酸化バナジウム ろ過捕集方法 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
コールタール ろ過捕集方法 重量分析方法
3酸化砒(ひ)素 ろ過捕集方法 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
シアン化カリウム 液体捕集方法 吸光光度分析方法
シアン化水素 液体捕集方法 吸光光度分析方法
シアン化ナトリウム 液体捕集方法 吸光光度分析方法
3・ 3′−ジクロロ−4・ 4′−ジアミノジフェニルメタン ろ過捕集方法 吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法
臭化メチル 液体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
重クロム酸及びその塩 液体捕集方法又はろ過捕集方法 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
2 固体捕集方法にあつては、原子吸光分析方法
トリレンジイソシアネート 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法にあつては、高速液体クロマトグラフ分析方法
ニッケルカルボニル 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
2 固体捕集方法にあつては、原子吸光分析方法
ニトログリコール 液体捕集方法 吸光光度分析方法
パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン ろ過捕集方法 吸光光度分析方法
パラ−ニトロクロルベンゼン 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法
2 固体捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
弗(ふつ)化水素オラクトン 液体捕集方法 吸光光度分析方法
ベータ−プロピオラクトン 直接捕集方法又は固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ベンゼン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 液体捕集方法 吸光光度分析方法
マゼンタ ろ過捕集方法 吸光光度分析方法
マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。) ろ過捕集方法 吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法
沃(よう)化メチル 直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
硫化水素 液体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
硫酸ジメチル 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法

別表第2(第13条関係)

物の種類

試料採取方法

分析方法

アセトン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
イソブチルアルコール 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
イソプロピルアルコール 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチルエーテル 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
エチレングリコールモノブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
オルト−ジクロルベンゼン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
キシレン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
クレゾール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
クロルベンゼン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
クロロホルム 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸イソブチル 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸イソプロピル 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸エチル 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸ブチル 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸プロピル 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸ペンチル(別名酢酸アミル) 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
酢酸メチル 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
4塩化炭素 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
シクロヘキサノール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
シクロヘキサノン 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
1・4−ジオキサン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1・2−ジクロルエタン(別名2塩化エチレン) 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
1・2−ジクロルエチレン(別名2塩化アセチレン) 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
ジクロルメタン(別名2塩化メチレン) 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
N・N−ジメチルホルムアミド 直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
スチレン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
1・1・2・2−テトラクロルエタン(別名4塩化アセチレン) 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
テトラヒドロフラン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1・1・1−トリクロルエタン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
トリクロルエチレン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
トルエン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
2硫化炭素 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法又は固体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
ノルマルヘキサン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
1−ブタノール 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
2−ブタノール 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
メタノール 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
メチルイソブチルケトン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
メチルエチルケトン 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
メチルシクロヘキサノール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
メチルシクロへキサノン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
メチルブチルケトン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法