○労働省令第四十八号
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項及び第二項並びに第七条の規定に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継に関する法律施行規則を次のように定める。
平成十二年十二月二十七日 労働大臣 坂口 力
会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則
(労働者への通知)
第一条 会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定め、事項は、次のとおりとする。
一 通知の相手方たる労働者が法第二条第一項各号のいずれに該当するかの別
二 法第二条第一項の分割(以下「分割」という。)をする同条第二項の会社(以下「分割会社」という。)から同条第一項の設立会社等(以下「設立会社等」という。)に承継される営業(以下「承継される営業」という。)の概要
三 分割後の分割余社及ぴ設立会社等の名称、所在地、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数
四 分割をなすべき時期
五 分割後の分割会社又は設立会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態
六 分割後の分割会社及び設立会社等のそれぞれがその負担すべき債務の履行の見込みがあること及びその理由
七 法第四条第一項又は法第五条第一項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び所在地又は担当者の氏名、職名及び勤務場所
(承継される営業に主として従事する者の範囲)
第二条 法第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 法第二条第一項の分倒計画書等(以下「分割計画書等」という。)を作成する時点において、承継される営業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される営業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割計画書等を作成する時点において当該時点後に当該承継される営業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)
二 前号の労働者以外の労働者であって、分割計画書等を作成する時点以前において分割会社が承継される営業以外の営業(当該分割会社以外の者のなす営業を含む。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される営業に主として従事した後、当該承継される営業以外の営業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割計画書等を作成する時点において承継される営業に主として従事しないもののうち、当該時点後に当該承継される営業に主として従事することとなることが明らかであるもの
(労働組合への通知)
第三条 法第二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一条第二号から第四号まで及び第六号に掲げるもの
二 その分割会社との間で締結している労働契約が設立会社等に承継される労働者の範囲及ぴ当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名
三 設立会社等が承継する労働協約の内容(法第二条第二項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を設立会社等が承継する旨の当該分割計画書等中の記載がある旨を通知する場合に限る。)
(労働者の理解と協力)
第四条 分割会社は、当該分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に
おいては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。