【割増賃金令】
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令



平成6・1・4政令第5号
改正平成11・1・29政令第16号

 


 労働基準法第37条第1項の命令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。
 

附則
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平11政令16)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。